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2011年03月17日
停電等を考慮し、早仕舞いします
2011年03月16日
同職の方々の安否
NSRに掲載されていますが、東北ブロックの会員中153名の安否が未確認のようです。(3月16日午前10時現在)
報道で知る各地の惨状を考えると、なんともコメントし難い状況です。
2011年03月15日
ここまでの影響があるとは。。。
被災された方々からすると申し訳ない話ですが、東京の経済活動もかなりの制約を受けています。
顧客の中には、営業時間を短縮している企業も多いようで、打ち合わせが十分できません。通勤にも制約があり、
オフィスに来られるのが難しい方もいます。節電に協力している影響も大きいものがありますし、コンビニでの食料の調達も十分とはいえません。
また原発の影響もどこまであるか不安な状態が続いています。
正直ここまで影響が大きいとは思っていませんでした。
今日も早仕舞いします。
2011年03月14日
災害に遭われた方々へ
災害に遭われた方々が1日でも早く安心して過ごせるようお祈りいたします。
まずは自分で協力できる範囲のことは協力したいと思います。
節電に協力しますので、しばらくの間、早めに事務所を閉めさせて頂きます。ご理解の程宜しくお願いします。
節電の他に、被災地への寄付も協力したいと思います。
この件については、糸井重里さんが「じぶんひとりを3日雇えるくらいのお金」
を寄付の目安として挙げられています。
皆さんも是非ご検討下さい。
2011年03月11日
事務所に待機中
2011年03月10日
書面決議だらけ
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3月もこの時期となると4月1日の申請の準備や12月決算の会社の定時総会の対応でバタバタします。
12月決算の外資系企業の総会周辺は書面決議だらけ。昔と比べるとずいぶん増えてきました。
確認する書類も増えるは、言語の壁でも苦労してきついです。
でもこの時期に稼いでおかないとね(笑)。
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2011年03月09日
オンライン申請の意見交換会
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やっと接客が終了しました。。。
さて、
昨日は確定申告でバタバタしておりましたが、東京法務局の方々と「オンライン申請の意見交換会」に出席してきました。
参加者は東京登記実務協議会対策委員会を中心に法務局側3名司法書士側15名。
新システムに移行してすぐの意見交換会でしたので、いいタイミングではありました。新システムを評価しながらも厳しい意見もあり、 有意義な場になったと思います。個人的には、こういった会は継続的に開催してもらいたいと思いますが、 現実には不定期でもあればいいかなというところでしょうか。
司法書士が集まっても中々オンライン申請の話を延々とすることもないので、情報収集という意味では、 法務局側がなくてもある程度の意味はあります。やはり重要なのは、他の事務所ではまった類の話。頭の片隅に残るだけでも、 いつかは活かせる話なので、みなさんもたまには、どっぷりとオンライン申請について意見交換されてはいかがでしょうか?
P.S.
最近ようやく東京会の選挙らしいかんじになってきました。理事の方々もたいへんそうです。
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2011年03月08日
すまぬ。
投稿者 harada : 18:42
2011年03月03日
卒業式の先生
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春になりました。
この3年間、ほぼ毎日電話で話し、メールのやり取りをしている法務の担当者います。そんな彼が、珍しく 「関連会社の議事録を持参したい。」と連絡してきました。
年末に「忘年会か新年会でもやりましょう。」と計画していたのですが、 毎日私と連絡を取らなければならないとても忙しい立場にいる彼は時間の調整ができませんでした。
てっきり最近会っていないから、そのお詫びを兼ね、顔でも出すのかなと思っていました。
久しぶりに会う担当者。その割に笑顔ではありません。
すると神妙な面持ちで「実は担当から外れることになりました。」と一言。
しばらく沈黙がありました。
最近の彼の作業は早く、だいぶ正確になってきており、「さすが3年鍛えられると違うな」と感心しておりました。そんな矢先。。。
3年間毎日指導し助言をしてきましたので、司法書士と顧客というより、部活動の監督と選手のような関係です。 そんな彼もやっと厳しい部活動から卒業する季節になりました。
机に頭が当たるまで、深々と頭を下げ、「3年間ありがとうございました。」と礼をする彼の目にはうっすら涙が見えました。
卒業式の先生になったような気がしました。
新天地での活躍をお祈りします。
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2011年03月02日
これから役員会
投稿者 harada : 18:17
2011年03月01日
代表取締役の氏名にJIS第1水準・第2水準以外の文字が使用されるとき
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今日は司法書士向け。
皆さんは代表取締役の氏名をどうやって登記してますか?
印鑑証明書に記載されている文字をそのまま正確に登記されている方がほとんどではないでしょうか?
もちろん司法書士ならそうすると思いますが、そのまま登記するのが正解なのか気になることがあります。
気になるのが電子証明書。
今のところ電子証明書を利用している企業が少ないので、問題になることはあまりないと思いますが、こちらをご確認下さい。
■電子証明書申請用磁気ディスクの作成に当たっての留意点
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/GUIDE/guide03-01.html
問題になるのが、代表取締役の氏名にJIS第1水準・第2水準以外の文字が使用されるとき。
法務省HPより抜粋
登記事項にJIS第1水準・第2水準以外の文字が使用されるときは,申請人が指定するこれに相当する文字に置き換えたもの(誤字・ 俗字であるときは正字)またはその読みをカタカナで表したものを記録します。
つまりせっかく印鑑証明書通りに登記したとしても、電子証明書では違う字に置き換わってしまいます。
すぐに電子証明書が普及するとも思えませんが、登記簿と電子証明書の記載を一致させるニーズがあるのであれば、JIS第1水準・ 第2水準の文字かどうか確認した上で、登記したほうが無難かもしれません。
JIS第1水準・第2水準の文字は下記サイト等で確認できます。
http://ash.jp/code/codetbl2.htm
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