2004年05月31日

この権利証違います

いやいや今日は暑かったですね。東京はまさに夏到来といった感じでした。今日立会いがありましたが、義務者が違う権利証を持って来られていて、登記に必要な権利証を探すのにバタバタして、余計に暑く感じた一日でした。
立会いで権利証を確認している時に、「この権利証違います。」と言うと、それまでの和やかな雰囲気がトタンに気まずいものに変わります。嫌なもんです。基本的には立会い当日に法務局に持ちこまなければなりませんから、本当にバタバタします。焦るとろくな事がないですから、「落ち着け。落ち着け。」と言い聞かせながらバタバタやる訳です(笑)。
今日はまだ立会いが早い時間でしたから、良かったですけど、遅い時間だと法務局に5時ギリギリとか本当にバタバタします。申請が終わるとぐったりです。

明日はもう6月です。司法書士試験までいよいよあと1ヶ月。受験生の皆さんは、やり残して後悔する事のないよう、ラストスパートして下さい。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2004年01月21日

弁護士報酬「相場」を公開

今日の日経新聞に『弁護士報酬「相場」を公開』という記事が載ってました。確かに一般の方からみると弁護士報酬は、わかりにくいものだと思います。新聞にも書いてありましたが、値段の表示のないお寿司屋さんのようです。しかも銀座のお寿司屋さんのイメージがありますね。弁護士に限らず、税理士などの多くの士業の報酬は分かりにくいものになっています。相場を小冊子にて公開するという日弁連の試みは、一般の方々の助けになると思います。
以前お話しましたが、司法書士の報酬基準も昨年4月に廃止されましたので、現在では基本的にどの司法書士事務所が報酬をいくらにしようが自由です。現在のこの不透明な報酬体系は、一般の方にとってはちょっと不親切かもしれません。
値段のないお寿司屋さん状態ですから、司法書士報酬に不安のある一般の方からお電話やメールで「父親が死亡したので、父名義の不動産の名義を変えたいんですけど概算でいくらですか?だいたいでいいんですけど。。。」という問い合わせがよくあります。丁寧に応対したいのですが、ぶっちゃけ「すぐにはわかりません。」
抵当権の抹消など割りと簡単な内容のものであれば「2~3万円ぐらいです。」とお答えできますが、この簡単なケースでもフタを開けると物件の所在がものすごく遠方にあったり(都合2回法務局に行きますから、実費交通費もけっこうかかります)、土地が一筆と言っていたのに、調べるとたくさんあったりと、金額が膨らんでしまうことがよくあります。相続なんかは、不動産の固定資産の評価証明書がないとまず計算できませんし、相続人が1人と50人では手間もずいぶん違ってきます。見積もり金額の大部分を占める登録免許税は、その不動産価格で決定されますので、司法書士会の小冊子は簡単には作れそうにありません。なかなか難しいですね。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2003年11月10日

登記時の届け出

土曜日の日経新聞に次のような記事がありました。ご覧になった方もいらっしゃると思いますが念の為、
『不動産購入価格、登記時の届け出義務付けへ』
2005年からという事なんですが、インターネット上で実際の不動産購入価格の相場が提供されるようになるそうです。不動産登記申請のほとんどが司法書士を介しての申請ですから、実際は司法書士が届出るようになるようです。
取引の活性化や価格の透明性を高めるのが狙いらしいのですが、どういう風になるか現時点では想像できません。
これから登記のオンライン化も始まるというのに、ますます現場は混乱しそうです。
不動産の価格は現在かなり不透明な部分がありますし、これが公開されるメリットは十分あると思われます。でも正直言うと「妙な仕事が増えるな。」というかんじです。
この変更点について他の司法書士と話をしていないので、未だ不明点がいっぱいあります。詳細わかりましたら、早めにまたアップします。

P.S.
先日同期の飲み会がありましたが、仕事の話がほとんど出ませんでした(笑)。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2003年10月16日

会社と取締役との利益相反

やっと一通り終りました。只今7時30分です。一般の企業にお勤めの方から見るとこの時間に仕事が終るのは、まだまだ早いとお叱りを受けそうですが、私的にはもう限界です(笑)。司法書士という仕事柄もありますが、一文字でも間違えると登記できなくなる書類を丁寧にミスなく作成し続けるのは、この時間以降困難です。結構夜遅くまでやっている司法書士事務所もありますが、人間には限界があるような気がします。(間違えない状態で翌日やりましょう!)
この時間から日誌を書くのもツライです。1日1日の積み重ねがいつか花開く事を願って今日も頑張っています。(本当に花開く時期があるのか不明ですが。。。)
今日は利益相反のお話。先日同一親権に服する子供どうしの不動産の売買で特別代理人を選任して云々という話をしましたが、今日は会社と取締役との利益相反です。

【登記一口メモ】
商業登記は良くやってますから、会社の変更登記に取締役会議事録を添付するってのは多いですが、不動産登記の申請に取締役会議事録を添付しなくてはいけない場合があります。
例えばA社所有の不動産をそのA社の取締役Xが購入する場合などです。不当に購入代金が安かったりすると会社に不利益になりますから、この利益相反取引を承認した取締役会議事録を添付する訳です。(ちなみにこの議事録に押印する印鑑はすべて代表印と取締役個人の実印です。当然印鑑証明書も添付します。)
法人の種類によっては、この利益相反の範囲が広がってる場合もあります。本当に気を付けたいもんです。

うっかり忘れてしまいそうになりますが、売買の当事者に法人がいる場合はこんな事もありますから要注意です。
夜遅くやってると、うっかりミスも多くなります。そうならないよう早め早めに仕事は切り上げたいです。(←なんか言い訳に必死ですね(笑)。)

投稿者 harada : 19:00 | コメント (0)

2003年10月15日

最近権利証がない話ばっかり

今日司法書士の口述試験があったようです。受験生の皆さん本当におつかれ様でした。あとは官報に名前が載るのを待つだけですね。合格お祈りしております。

さて、最近権利証がない話ばっかりでしたけど、こういう話は続くんでしょうか??今日も権利証がないって案件でした。

【登記一口メモ】登記に必要な印鑑証明書・資格証明書は作成後3ヶ月以内のものとされています。印鑑証明書・資格証明書の期限が切れるとその登記申請では使えなくなります。

今回は期限ギリギリの印鑑証明書での登記申請だったので、それこそパタパタと準備していました。あとは権利証があればOKだったんですけど、実物見てみると違う権利証でした。「これと違う権利証(年月日受付○○○○号)はありますか??」と聞いてみましたけど、結局ありませんでした。
滅多に紛失しないはずの権利証でこの有り様です。登記識別記号とかに変更されるとますますこんな事がありそうです。

P.S.
権利証がないないっていうパターンも続いてますが、東北新幹線パターンもなぜか集中しています。暖かいところでノンビリしたいもんです。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2003年10月09日

また権利証がない

最近どうも権利証がないっていう案件が多くて困ってます。司法書士が犯罪に巻き込まれるのもそのほとんどが保証書(権利証の代用)案件ですし、司法書士が損害賠償を求められる事件も保証書事件です。
開業したての頃は権利証がないだけで、相当ビビッてましたが、今も結構腰が引けてます。印鑑証明書の偽造や印鑑の偽造、あげくに運転免許証の偽造までかなりレベルが上がってますので、権利証がないと相当慎重にならないといけません。中には権利証の偽造もあります。(聞いた話ですが、30年前の古い和紙なども手に入るそうです。)
今日初めて来た不動産業者も権利証がない案件でした。外見がヤバイ人ではなかったので、とりあえず話は聞いてみる事にしました。
ま、権利証を紛失するってのはあっても不思議じゃないです。親族間の売買もある話です。
でもおかしいなあと思う点がいくつかありました。
まず、不動産業者には免許番号があり(例(1)12345号)かっこの中の数が多いほど登録が長い業者になります。この業者は相当古いはずなのに、どうして知ってる司法書士を使わないんだろう??聞いてみると返事が曖昧でした。
次に権利証。複数回にわたって不動産の持分を取得してましたから、権利証も複数あります。1番古いものだけないならともかく、全部ないとの事。さらに怪しい感じがしてきました。
さらに売主の住所が遠方で、私が本人の意思を確認できないようです。確認はできますか?と尋ねると、「事前に複数の委任状は預ってますから大丈夫です。」との事。でもそれじゃ全然大丈夫じゃないです(笑)。
本人の意思確認ができないと困りますと伝えると、「やっぱり、気味が悪いですか。」と言うとお帰りになりました。実際は心配し過ぎなのかもしれませんが、この腰が引けたスタンスは変えないでおこうと思います。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2003年09月24日

実は大変なことに

司法書士のメイン業務に不動産の売買の立会いがあります。Aさんの不動産をBさんが買う場合、Aさんの物件に設定されている抵当権を抹消し、AからBへ所有権を移転し、Bの物件にBが借りた銀行ローンの抵当権を設定します。ほとんどの場合Bさんがローンを組んだ銀行に関係当事者が集まります。関係当事者はAさん、Aが借入していた銀行の担当者、Aの仲介業者、Bさん、Bが借入れる銀行の担当者、Bの仲介業者、司法書士などです。10名ぐらい集まる場合もあります。司法書士はその場で何をするかというと、1.物の確認 2.人の確認 3.申請意思の確認をし、必要書類を揃え、登記申請します。今日はそんな立会いに出なくてはならない日でした。
ところが、朝一で不動産の仲介業者の方が慌てて連絡をしてきました。
仲介業者「あの~、実は大変なことになりまして。。。」
なんとなくピンときました。
私「どうしたんですか?」
仲介業者「じつは売主さんの権利証が見つからないのです。昨日から探してもらっているんですけど。」
私「は~~(ため息)。」
仲介業者「今日中になんとかなる裏技ありませんか?」
私「あ り ま せ ん。」
仲介業者「やっぱり保証書ですか?」
私「そうなりますね。取引も延期ですね。」
仲介業者「はあああ。。。(深いため息。)」
おとといまで権利証があったので、仲介の担当者も私もすっかり安心していました。絶対探せば出てくると思うのですが、こういう時に限っていくら探しても見つからないもんです。
朝一で立会いの延期になりましたので、最悪の事態は免れました。どういうのが最悪かというと、関係者10名が勢ぞろいしている時に権利証がない場合です。過去に何度かありましたけど、ガックリします。
今日は朝から夕方までこの件に振りまわされてしまいました。傘が無いところに雨には降られビショビショになったりとグッタリの一日でした。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2003年09月19日

権利証の盗難

不動産の権利証が盗まれたりすると、司法書士会から「○○区○○○町○○○○、所有者Aさんの登記済証が紛失しました。この物件の取引にはご注意下さい。」とのお触れが出ます。今日も権利証と実印が盗まれたとの連絡がありました。間違ってこの被害者の登記を行わないように、一応被害者のお名前は見えるところに書いて覚えるようにしています。

権利証・実印・印鑑カード・銀行の通帳・銀行印などは全部大事なものですが、同じところに保管してる方が多いようです。同じところに保管しているとセットで盗んで下さいみたいな状態です。別々に保管しましょう。もしも権利証が盗まれた時は、知り合いの司法書士か地元の司法書士会にすぐ連絡して下さい。被害が食い止められるかもしれません。権利証を紛失すると再発行はできません。保証書というものを使うことになります。とても面倒です。大切に保管しましょう。
と現在では説明してますが、IT政府の実現とともにこの『権利証』も無くなりそうです。(以前日誌で紹介したID番号になります。)試験で憶えた膨大な登記の先例も意味の無いものになる日が来るんでしょうか?

P.S.
今日のネタのいまいちでした。また来週頑張ります。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2003年09月17日

水戸光圀公の印籠

飛び込みのお客様の中には、最初に名刺を差し出さず、「この司法書士に任せてもよさようだな。」と判断され、面談終了後に身分を明かされる方もいらっしゃいます。先日ある老紳士が事務所にお見えになりました。この方も素性を明かされませんでした。ところが、後日この老紳士の正体を知ることになりました。

ロイターのサラリーマン時代には、有名な官僚の方、銀行や証券会社の役員の方とお会いしたりする機会は割とありました。(ロイター本社の社長が来日するとこれらのVIPに「会わせろ、会わせろ。」とうるさいので、仕方なくアポを取ったりしていました。)会社を辞めてから、こういったVIPとは当然接点がなくなりました。今では、せいぜい大物芸能人のお仕事をするくらいです(笑)。

今回事務所にいらした老紳士は、ロイターの頃お会いしていたVIPよりお偉い方でした。しかもあまりに有名なVIP。顔見て気づけば良かったんですけど、まさかそんな人が来るなんて思ってないですからね。面談中は当然そんな事知りませんから、「おじいちゃん(つまり老紳士)の住民票がいるんですよ。」とか、自宅の電話に出られたご婦人にも「おじいちゃん、いらっしゃいますか?」とか平気で言ってました。そんなやり取りの後に正体を教えてもらいました。唖然・呆然です(笑)。

身分がわかったからといって、突然態度が豹変するのも変ですけど、まるで先の副将軍水戸光圀公の印籠を見せられたかんじです。思わず「はっ、はああ。」と土下座しそうです(笑)。
まだこの方とお会いしなくてはならないのですが、どう対処すれば良いのか不安が一杯です(笑)。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2003年09月13日

また外国人

3連休というのに事務所に出てます。とりあえず、昨日の分の再更新です。
どこぞのプロ野球チームのコーチも私のように日誌をつけ、公開しているそうです。最初は2時間かかっていたものの今では20分ぐらいで書けるようになったそうです。慣れると楽だということでしょうか?私の場合はいいネタさえあれば日誌の完成は早いと思いますが、定型の平凡な仕事をした日には、全くネタなどありません。事件簿を見て、個々の事件にネタはないか再確認したり、新聞をくまなく読んだりしてるとすぐに1時間が経過してしまいます。苦しい・ネタがないなど言いながらも半年続いていますので、この調子で続けられればと思ってます。

以前未成年と親権者との利益相反で特別代理人の話をしましたが、また特種なケースをやってます。利益相反はないのですが、未成年者が不動産を取得するケースです。この場合、父母が法定代理人として登記手続をしますが、父母の一方が外国人です。そうです。また外国人です(笑)。戸籍・住民票など普通の書類が手に入らないので、ちょっと苦労しています。
先程「定型の平凡な仕事をした日には、全くネタなどありません。」とちょっと不満気でしたが、ネタがなくても定型の平凡な仕事のほうが楽でいいですね。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2003年09月11日

100年後に更正登記

不動産登記の世界で登記できる権利というと所有権・抵当権・根抵当権・質権・賃借権などがあります。これらの割とメジャーな権利に比べると地上権・地役権・先取特権・永小作権・採石権などはマイナーな部類です。(逆にいうと今あげた権利以外は登記できません。入会権など)今日マイナーな部類の登記の調査をしました。(マイナーという言葉で勉強不足を誤魔化しているような気もしますが(笑)。)

不動産登記法という法律は昭和35年に大改正されました。改正の不動産登記法は業界50年を超えているいた事務所のT大先生とかでないと知らないと思います。(ここからちょっと業界トーク。一般向けに説明しません、一般の方が知っても何の得もありませんので(笑)。)普通乙区の権利が移転する場合は付記登記で入りますけど、今調査している物件の乙区は主登記で移転してます。ものすごい違和感があったので調べてみたところ、当時は(昭和35年以前)は主登記で移転してたそうです。乙区1番で明治37年に設定され明治41年に乙区2番に移転しています。その後3・4・5・6・7・8番に移転し昭和39年にやっと8番付記1号で移転しています。昭和35年改正後は確かに付記で移転してるなあと感心しました。
ところが平成11年に乙区2番付記1号で変更登記が入ってます。内容は「共同登記変更物件」。改正後に生まれた私にはなんのことやら??というかんじです。
法務局で確認したところ明治41年の登記に遺漏があったので平成11年に登記官が職権で更正したそうです。ほぼ100年後に更正登記入れられていると私なんかにはさっぱりわかりません。
私にはすごいマイナーな事ですけど、地方の先生には常識なんでしょうか??

しかしながら100年ぶりってすごいですね。こんなの知ってる先生いたら是非掲示板に書きこみして下さい

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2003年09月10日

特別代理人  その2

昨日またしてもせこくつづくにしてしまいました。でも書くネタが決まってるとかなり楽です。
昨日に続いて、特別代理人の選任のお話。

家庭裁判所には特別代理人を選任する場合の書式をFAXしてくれるサービスがあります。ところが昨日FAXサービスの調子が悪く書式が取れません。
私「FAXの調子悪くて取れません。。。FAXサービスで対応できないようなので、なんとかうちの事務所にFAXを入れて下さい。」
担当者「そのような場合でもFAXをお送りするのはできません。」
わざわざ裁判所に行くのも面倒なので、
私「そこをなんとかとお願いします。」
担当者「無理です。」
しょうがないから裁判所行ってくるか。と思ったところ、最後になって、
担当者「FAXじゃなくてインターネット上でも書式ダウンロードできますよ。」
私「。。。(絶句)。」
頼むから最初に言ってくれ~~。ネットで拾えんのか。とがっくり。
さらに担当者「アクロバット・リーダーというものを事前にダウンロードしないとご利用になれません。」とご丁寧に教えてくれました。どうやらFAXサービスごときで格闘しているので、インターネットも初心者に思われたみたいです。アクロバット・リーダーぐらい持ってます(笑)。


P.S.
先月「なにわ金融道」の映画ロケの話をしましたが、先日作者の青木先生がお亡くなりになりました。ご冥福をお祈りいたします。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2003年09月09日

特別代理人

苦労してお家のローンを払ってる方いっぱいいらっしゃると思います。結婚して、子供ができて、マイ・ホームを手に入れる。素晴らしいです。反面35年なんかでローンを組んでしまって、ローンの完済は70歳なんて方もいると思います。(私も家のローンに苦しめられている一人です。)
でもこの世の中(資本主義社会)やっぱり公平にはできていないらしく、未成年なのにすごい不動産などの資産を持っている子もいます。うらやましい限りです。
このような子供の不動産登記は、色々特別な手続が必要になります。不動産の売主になると印鑑証明書が必要になりますが、だいたい15歳にならないと実印の登録もできません。
どうするかというと親権者(父母)である法定代理人の印鑑証明書を使用します。
ここで新たな問題が生じる場合があります。

【登記一口メモ】
利益相反です。例えば父が死亡し、相続人間で遺産分割協議を行う場合に、相続人が配偶者とその子供(未成年)だと、配偶者である子供の母はその子供と利害が対立します。このケースで母が子供の親権者として遺産分割をするのは公平ではありませんよね。
またこんな例もあります。親がお金を借りて子供の不動産に抵当権を設定する。思いっきり子供に不利益ですから、親は代理できません。じゃあどうするの?家庭裁判所に特別代理人の選任することを請求します。そこで選任された特別代理人がその子供を代理します。

ちょっとつづく。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2003年08月07日

四十肩

突然左肩が痛み始めました。まさかこれが噂に聞く『肩関節周囲炎-いわゆる四十肩』なんですか?最近運動不足なので腕立て伏せでもやらないと、とやり始めたところでした。明日にでも痛みが引くといいんですけど、40歳に近づいている自分を実感させられました。
話は変わって登記のお話。最近登記の話が少ないですけど、久しぶりに。登記申請は決まりきった書式通りの申請ばかりではありません。商法改正になった直後など、当然雛型がありません。不動産でも特殊な案件ですと処理に困ることがあります。こんな場合は所轄の法務局に相談に行きます。今日もちょっと変化した案件があり、相談に行きました。無事解決したのですが、その後法務局の担当者から電話がありました。まさか相談結果が覆ったのかと一瞬不安になりましたが、「先程の件、こちらの手違いで既に対応が済んでおります。申請の参考にお使い下さい。」とご丁寧に資料をFAXして頂きました。ここまで親切にしてもらっていいのかなあと思いつつ、ありがたく頂戴しました。毎回こちらの都合のいいような結果が出ればいいのですが、厳しい登記内容の時に限って厳しい結論を出されたりします。(泣きそうになりますけど(笑)。)ちなみに今日の相談は相続人がいない不動産の取り扱いでした。詳細はまた機会があったらご紹介します。

P.S.
今日はまた支部の役員会です。最近連日の飲み会で、アルコール漬けになりそうです(笑)。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2003年07月02日

「不動産登記ネットでOK」

今日も日本経済新聞の一面より。毎日ネタが日経の一面にあると楽ですね。記事の見出しは「不動産登記ネットでOK」という軽い感じのものでしたが、業界的には大問題です。何が大問題かと言うと不動産登記申請がすべてオンラインに変更されるということです。現在不動産の売買があると、権利証・印鑑証明書・原因証書(売買契約書等)・住民票・委任状などを登記の申請書に添付して法務局に提出することで登記簿の内容が変更される仕組みになっています。オンライン申請になると、権利証がなくなり、登記識別記号(パスワード)に、委任状のハンコの代りは電子認証を付した委任データに変更されたものをネット経由で法務省に提出することになります。今でも権利証を紛失しましたなんて話は、たまにありますが、パスワードになると忘れちゃいましたという人が続出しような気がします。大規模な停電・サーバーのダウン・データの流出など問題点は数え上げたらキリがありません。司法書士事務所によってはまだネット環境にない所もまだまだありますし、一体どうなっちゃうんでしょうか??思ったよりも早めに導入されそうですが、安定稼動するまで業界内は不安でいっぱいといったところでしょうね。
今後は「パスワードを書いた紙を金庫に保管」なんてアナログなことになりそうです。
アナログな人が多いこの業界、とっても大変そうです。前職(ロイター時代)とは全く無関係な業界だったはずですが、ネットワークの知識が重宝しそうです。

P.S.
私の師匠のT先生の日課でもある「毛筆による権利証の宛名書き」が無くなるのかと思うとちょっと寂しい気がします(笑)。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2003年05月15日

芸能人の登記 その5(完結編)

昨日は失礼しました。つづきです。
連れが色紙持ってきてるなんて聞いてなかったので、やられたなあと思っていたところ、プロダクションの方が「これよかったらどうぞ。」とベスト版のCDと新曲のCD、さらにライブのビデオ、スタッフ・ジャンパーを持ってきてくれました。ラッキーでした。
その後またご本人の別の登記がありました。
事務所の方から「今なら羽田空港に向かう車にいるので、直接本人とお話下さい。」と連絡があり、ご本人の携帯の番号を教えてもらいました。大物芸能人と電話で話すこともなかなかありませんから、ちょっと緊張ぎみに電話をかけました。
私「もしもし司法書士の原田ですけど…」
大物芸能人「もしもし」
うわあ。本人が直接でたあ。独特の声なんですぐご本人とわかりました。てっきりマネージャーさんがでると思ってたんで、ちょっとビックリ。
大物芸能人「おはようございます。あっ、せんせ。この間はどうも。」
夕方電話したんですけど、やっぱり業界は「おはよう」っていうんだ。と変なところで感心してしまいました。
こんなかんじでこの方の登記は3回ほどやらせて頂きました。なかなかこんな機会はないと思いますが、港区ならではの立会い風景ですね。
テレビにこの方が出てるたびに、なんとなく応援したくなります(おわり)。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2003年05月12日

芸能人の登記 その3

またしても、もったいぶってつづくにしてしまいましたが、昨日の続き。
いよいよ待ち合わせ場所(売主が所属する芸能プロダクション)に向いました。大物芸能人との面談ということもあり、当日は多少緊張しておりました。うちサイドからは単純に大物芸能人に会いたいという人間を含め3名でお邪魔しました。
いよいよご本人の登場です。TVとおりの明るい方でこちらの緊張もすぐ解けました。印鑑証明書を提出して頂き、委任状に署名捺印をしてもらいました。
大物芸能人「今回は本人確認ということですが、運転免許をご覧になりますか?(ニヤリ)」
誰がみても間違い無く本人です。日本中のほとんどが知ってるこの人は、けしてソックリさんではありませんでした。
私「いえいえ、結構です(苦笑)。」
存在自体が運転免許みたいなもんですから、恐縮してしまいました。(つづく)

PS 週末朝から研修がありました。30人ぐらいのゼミ単位での構成です。同じ日程で全国で同様のゼミが開かれたようです。各グループが起案した訴状を検討していくという形式で行われました。たまたま東京でのゼミということもあり、司法修習所の教官をされていた弁護士で、今回の課題を作成した方によるゼミでした。いやはや疲れました。どんどん質問されますので、6時間ずっと緊張しっぱなしでした。ストレスが目一杯たまりました。お昼休みの段階でみんなグッタリしてました(笑)。
講義では、全体的に出来が良くないとバッサリやられました。こんな感じで司法修習があるのなら、きっと皆さん鍛えられるんでしょう。長期間の研修ですが、ただ研修にでるだけでなく、予習・復習をしっかりやらないと考査に通らない雰囲気です。考査の合格者は、官報と法務省のHPに掲載されるそうです。訴訟代理人の道は険しそうです。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2003年05月09日

芸能人の登記 その2

もったいぶってつづくにしてしまいましたが、昨日の続き。
芸能人も人の子ですから、芸能人が不動産を売買したりすることはある訳です。昨日の登記一口メモで触れたように、不動産登記の場合は「モノの確認・ヒトの確認・申請意思の確認」が重要です。さもないと所有者が不測の損害を招いたりしますから。
以前不動産の取引があり、業者との打合せの段階で「売主はお忙しい人だから、取引の現場にはでられない。」との説明がありました。こちらとしては「モノの確認・ヒトの確認・申請意思の確認」をしないまま取引をする訳にもいかないと説明し、別の機会にこれらの確認をするということで納得してもらいました。
事前調査で当該物件の登記簿謄本を取得したところ所有者の欄に聞き覚えのある名前が記載されていました。芸能人でも芸名を使わないで本名で活動してらっしゃる方がいますけど、この方もそうでした。しかもかなりの大物でした。
業者に確認したところ、やっぱり本人だということでした。(つづく)

P.S.
研修もようやく3分の1が終わりそうです。先日作成した訴状・答弁書は書士会に提出しました。提出した訴状・答弁書は週末の講師になる弁護士に渡され、そこで解説が行われるそうです。土日はまた9時半から6時ぐらいまであります。最終的な考査についてさまざまなデマ・憶測が飛び交ってます。落ちないように地味に勉強してます。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2003年05月08日

芸能人の登記

先日、志茂田景樹を二日連続で見た。と書きましたが、麻布十番でアジャ・コングを見ました。また近くでTVの撮影があったりと、都会ならではといった感じです。今回はこんな芸能人のお話。港区にはキー局が四つあります。(TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京)海を越えますけど、お台場も一応港区です。(だから先日の研修もお台場だった訳です。)ほとんどのキー局が集中してますから、芸能人の出現率も当然高いですよね。
となると芸能プロダクションの会社登記があったり、芸能人が絡む登記も出てきます。我々司法書士には守秘義務がありますので、ここに実名を明かせないのが実に残念ですが我慢して下さい。(つづく)

【登記一口メモ】
不動産登記の立会いの場合「モノの確認・ヒトの確認・申請意思の確認」がとても重要だとされています。特に所有権が移転するような場合ではなおさらです。本当にこの物件でよいのか。
今日ここに来た人は本人なのか。所有権を移転することになるけれど、それでいいのか。など確認することはいっぱいあります。本人確認では写真付の証明書(運転免許書・パスポート)などを提示してもらったりします。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2003年03月28日

前代未聞

前代未聞の登記がありました。どのくらい前代未聞かというと、前勤めていた事務所(創業50年超)でも見たことも、聞いたこともない登記(とういよりその過程?及びその結果?)です。たぶんこの業界でこの経験者はまずないと断言できるぐらい稀な出来事です。
よくこんなレアケースに遭遇するなあ。と感心してしまいます。
事件性もなく、守秘義務違反にもならないので、ここに書きたいくてウズウズしているのですが、今の段階では勇気がなく書けません。
そのうち書くことがあるやもしれません。こんな日誌読んでもイライラすると思いますが、ご勘弁を。ヒントは今日の【登記一口メモ】かな?

【登記一口メモ】
権利証をなくした場合は再発行できません。権利証なしで不動産の売買を行うときは、保証書(不動産登記簿に名前の記載のある成年2名以上が、登記義務者の人違いでないことを保証した書面)を使用します。
保証書を使って所有権が移転するような場合は、登記申請すると仮受付され、現所有者に法務局から「こんな登記申請がありましたけど、間違いないですか?」という内容の葉書が郵送されます。その葉書を法務局に提出すると本受付され、所有権が移転します。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2003年03月11日

農地法の許可ねえ

うちの事務所は港区にあります。
東京の中でも港区は会社が多い地域なので、当然案件は商業登記がめちゃ多いです。
商業登記はノリノリでやりますけど、農地はねえ。
地域ごとに司法書士事務所の仕事は違うから、地方の先生からしたら、農地の売買なんかでいちいち悩むな!とお叱りを受けてしまいそうです。
でも港区に農地って皆無なんですよ。農地の案件は始めてじゃないですけどね。
逆に地方の先生が悩みそうな商業登記案件なんかは、こっちじゃ普通にやってたりしてね。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)