2004年09月29日

遺言がなくて困まってしまう例 その1

今日は月末の大安でどこの司法書士事務所もドタバタな1日だったと思います。お疲れ様です。そんなドタバタな1日でしたが、受験生の皆さんは試験の結果はどうだったんでしょうか??合格した人は口述に向けて、落ちてた人も来年の合格に向けて頑張って行きましょう!!

さて遺言の話に戻します。今日から数回に渡って遺言を作成しておくべき典型パターンを紹介します。1回目の今日は「夫婦間に子供がいない場合」です。

ご存知のように通常相続人は、被相続人(お亡くなりになった人)の配偶者と子供です。このように子供がいれば、それまでひとつ屋根の下で生活をした人(家族の一員)が相続人となりますが、子供がいないとなると話はややこしくなります。子供がいないと、配偶者と被相続人の父母(直系尊属)が相続人です。しかしながら、ほとんどの場合は被相続人の父母は既に他界しているのが普通です。ですから子供がいないケースだと相続人は配偶者と被相続人の兄弟姉妹(既に死亡している場合は、甥姪)になります。

一般の感情(常識?)では、夫のものは妻のものであり、妻のものは夫のものと理解し、生活しているのではないでしょうか?相手が生きていればその理解である意味正しいのでしょうが、子供のいない配偶者が死亡するとその常識は通用しなくなります。

遺言がなくて困まってしまう例。
財産といえば、夫婦が住んでいる土地建物だけ。今回旦那さんがお亡くなりになりました。夫婦の間には子供はいません。残念ながら旦那さんは遺言を作成していませんでした。旦那には兄弟が5人おりましたが、そのうち2人は既に死亡しております。死亡した兄弟には子供が2人ずついます。

上記の例では奥さんと3人の兄弟・4人の甥姪が相続人です。一般的には残された奥さんが可哀想なので、兄弟や甥姪は相続放棄してくれたりします。そうなればいいのですが、世の中そんないい人ばかりじゃありません。(今まだ不況なんです。)よりによって居住用の不動産が都内の一等地にあって、相続人の一人である甥が家を購入したてで物入り、兄弟の一人はリストラにあって現在無職、他の兄弟も奥さんの両親がご病気でいろいろ医療費がかかっています。なんて状況だとどうなるでしょう?

悲惨な結末は明日。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2004年09月27日

船舶遭難者の遺言

今日は遺言からちょっと脱線します。先週末はひどい雨が降らず助かりました。というのも私にしては珍しくアウトドアな週末を送ったからです。全然趣味とは言えませんが、週末楽しんだのは海釣り。おかげでまだ全身筋肉痛です(笑)。慣れない筋肉を酷使したため、首・肩・腰に来てます。

朝6時に茅ヶ崎漁港を出発するので、前日から泊まりで行ってきました。子供の頃は宮崎市を流れる大淀川で川釣りを楽しんだりしていましたが、海釣りは今回で2回目のど素人です。一応今回の狙いは「いなだ」だったのですが、いなだは釣れませんでした。釣果はというと、ど素人の割にはかつお(40~50センチ)3匹、めじまぐろ50センチ1匹、シイラ(50~60センチ)3匹、数十匹のさばと満足いくものでした。

結果は満足いくものでしたが、過程は悲惨なものでした。あいにく私の釣る船の中の位置が、荒くれ船長に一番近い場所。「エサの付け方はそうじゃねーだろよー。」「リール巻き過ぎんだよ。何回言わせれば気が済むんだよ、おー。」「魚が痛んじまうだろうがよー。さっさとしな、さっさと。」「おめーなんでそんな絡まることしやがるんだよ。」などの怒声に6時間耐えなければならなかったからです。普段先生と呼ばれる司法書士になってから、他人に怒られること自体あまりないのに、6時間怒られっぱなしでした。いい勉強になりました(笑)。

海釣りの話を強引に遺言のお話にします。乗っていた船が遭難する場合でも一応遺言できます。
第979条 船舶遭難の場合において、船舶中に在つて死亡の危急に迫つた者は、証人2人以上の立会を以て口頭で遺言をすることができる。2 口がきけない者が前項の規定によつて遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。3 前2項の規定に従つてした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の1人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がない。

とこんな状況でも遺言は作成できますが、3項にあるように、一緒に遭難した船に乗っていた証人2人は無事生還しないと効力がありません。実用的ではありませんが、こういう特種なケースもありますということで(笑)。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2004年09月24日

長谷川式簡易知能評価スケール

先日言っていた精神科の診断の多くは『長谷川式簡易知能評価スケール』というものでテストされます。下記の質問にどれだけ答えられるかで具体的な点数で痴呆の程度を判断します。業界では単に長谷川式と呼んでいるものです。

30点満点のテストになっており、20点以下で痴呆あり、16点以下で中等度の痴呆、12点以下でやや高度の痴呆、8点以下で高度の痴呆とされています。私の助言に従って、早めに遺言を作成しないと、この結果に一喜一憂する訳です。 いい点数を取ろうとして何回も練習しても中々スコアは上がりません。うまい具合には行きません。


★質問内容と点数
(1) お歳はいくつですか?
2歳までの誤差は正解・配点は、正解であれば1点
(2) 今日は何年の何月何日ですか?何曜日ですか?
年月日、曜日がそれぞれ正解で1点(合計4点)

(3) 私たちが今いるところはどこですか?
自発的に出れば2点、5秒おいて、家ですか、病院ですか、施設ですかの中から正しい選択をすれば1点

(4) これから言う3つの言葉を言ってみてください。あとでまた聞きますのでよく覚えておいてください。 
例1 ①梅 ②犬 ③自動車を3回繰り返し、復唱させる。 
例2 ①桜 ②猫 ③電車
3つとも答えられれば3点

(5) 100から7を順番に引いてください。
例えば、100円から7円のものを買うとお釣りはいくらですか。93円と答えられれば、93から7引くといくらになりますか。
最初の答えが不正解な場合はそこでうち切る。
93と答えられれば1点、86と答えられればもう1点

(6) これから言う数字を逆から言ってください。
6-8-2と3回言う。その後、逆に答えてもらう。2-8-6と答えられれば1点答えられなければうち切る。 0点
答えられれば、次に4-1-7-5を3回繰り返し、逆に答えていただく。
答えられれば、もう1点

(7) 先ほど覚えてもらった言葉をもう一度言ってみてください。
自発的に回答があれば各2点。もし回答がない場合は以下のヒントを与え正解であれば各1点。 ①植物  ②動物  ③乗り物

(8) これから5つの品物を見せます。それを隠しますのでなにがあったか言ってください。
無関係な日常用品を5種類集め、高齢者に一つ一つ説明する。
目を閉じてもらい、品物を隠す。回答1個につき1点。

(9) 知っている野菜の名前をできるだけ多く言ってください。
回答された野菜の名前は書きに記入。
0~5個は0点 6個は1点、7個は2点、8個は3点、9個は4点、10個は5点
途中でつまって約10秒待っても回答のない場合はうち切る。

あなたも身の回りの人でちょっとテストしてみて下さい。油断すると私も30点取れないかもしれません(笑)。この長谷川式で21点以上であれば、遺言作成に問題なしとなりますが、実際は微妙なケースが多いと思われます。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2004年09月22日

遺言の基本2

今週みたいにお休みが多いとうれしいですね。遺言の基礎知識をさらっとおさらいしようと思ったのですが、結構基礎部分が多く、中々本題に入れません。しばらくご辛抱を。

『第961条 満15歳に達した者は、遺言をすることができる。』
成人に達してなくても15歳で遺言作成はできます。未成年の場合、普通は親権者の同意が必要ですが、遺言には必要ありませんし、同意がなくても取り消せません。しかし実際のところ未成年で遺言する実益はあまりないように思います。でも一応この年齢でも遺言可能ということです。

『第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。』
よく裁判で揉めるところです。当然この遺言能力については判例もたくさんあります。今回私が遺言を早めに作成したほうがよいと説明しているのも、多くはこの部分に影響が出てくるからです。早めの準備があればいいのですが、現在遺言を作成される方のタイミングの多くは高齢になってからであり、大病した後です。現実的に死に直面してからでないと遺言を作成する気にならないのでしょう。

高齢になればなるほど、判断能力は低下していきます。全て完璧な法的に完成度・技術度の高い遺言は作成も理解も難しくなります。相手に判断力があれば、理想的な遺言が作成できるのに、この高齢者ではここまでの内容は無理だなとあきらめなくてはいけない事もでてきます。医師の診断が必要となるケースも多くなります。実際大丈夫だろうと思っていても、精神科の診断結果は厳しい場合も少なくありません。私も過去に困ったことがありました。

精神科で具体的にどんな診断をするのか、そのテストの内容については後日。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2004年09月17日

遺言書を作成するタイミング

忙しい時と暇な時と最近両極端です。満遍なくちょっと忙しいが続けばいいんですけど、業界が業界なので、そう都合良くはいかないようです。

さて今日から数回に渡り、シリーズ「遺言」について連載をしたいと思います。色んなパターンをご紹介しますので、多少なりともお役にたてれば幸いです。(ずいぶん前日誌に書きましたが、業界では「遺言」は「ゆいごん」ではなく「いごん」と発音してます。そのつもりで読んでいって下さい。)

今日はその1回目、「遺言書を作成するタイミング」です。
一般の方の感覚では遺言と遺書の作成のタイミングが同じ時期のような気がします。無論遺書は死ぬ直前に作成しますが、遺言は死ぬ直前である必要はどこにもありません。「まだまだ元気だから。」なんていうのは、遺言を書かなくてよい理由になりません。もし急に元気でなくなったら、法的に有効な遺言が出来なくなる場合だってあります。ボケちゃったら遺言は無理です。判断能力が低下し始めてから、周りに言われて遺言を作成するようでは、時既に遅しです。正常な判断ができるからこそ、ちゃんとした遺言が作成できるのです。

「でも早めに作成しても、後で気が変わったらどうするんだ?」遺言はいつでも取り消せますから、心配ご無用です。遺言はあなたのためではなく、残された相続人達が争わないためです。次回以降「遺言を書かなくてはいけない人」をご紹介しますので、その人に該当される方は本気で考えたほうがいいでしょう。

私が考える「遺言書を作成するタイミング」は「年金をもらえるようになったら」です。老後・死後について改めて真剣に考えるには、いい機会だと思います。もう1度念を押しますけど、遺言を作成するのは、もうそろそろあなたが死ぬからではなく、あなたの大切な相続人等のためです。冷静な判断ができる時期を逃すと遺言が作成できなくなるかもしれません。天国で後悔しないようにね(笑)。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2004年06月15日

飛び入りの方のお話

裁判所行ってきました。まず、飛び入りの方のお話。私以外にも裁判の傍聴をする人が数人いました。予定の時間を過ぎても被告が現れないので、ヒヤヒヤしましたが、数分遅れてやってきました。すでに裁判官は原告にいくつか質問し始めています。被告は私と打ち合わせもできず、そのまま法廷に入りました。私が傍聴席にいるのを確認した被告は、私を見て軽く会釈をしました。今日あえて司法書士のバッチはしないで、傍聴したのですが、被告が傍聴席にいるスーツ姿の私に会釈しているのを見た原告は、不快な表情をしていました。私を誰だと思ったんでしょうね?
今日は証拠調べが行われるはずでしたが、原告の訴状・準備書面が分かりにくいので、再度提出するように言われていました。私も訴状と準備書面に目を通しましたが、裁判官の言うように「わかりにくい。」内容です。争点がどこか分かりにくいですし、訴訟とあまり関係のない「恨み節」が多すぎです。
本人訴訟だから仕方ない部分もありますが、争点にならないところで、相手はこんなに悪い奴だと準備書面に意見を書いても意味ないです。ただでさえ分かりにくい訴状がますます理解困難になってしまいます。そもそも裁判所に何を求めているかも分かりません。裁判官も大変です。結局双方に準備書面の再提出させることになり、次回の期日は来月となりました。簡裁の事件とはいえ、今度で3回目の期日になります。あと何回で裁判は決着するんでしょうね?もし代理人になってこのように何回も時間を拘束されるようでは、やっぱり登記の仕事のほうが楽でいいよね。ってなってしまいますね。

法廷デビューのつづきは明日。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2004年06月11日

来週デビュー??

「法廷デビューの道」連載中(決して好評連載中ではない(笑)。)ではありますが、あやうく、来週に訴訟代理人になりそうな相談がありました。簡裁の通常訴訟の案件で、相談者は被告です。1回目の口頭弁論が終わり、来週には2回目が予定されている状況でした。原告・被告とも本人で訴訟を行っていました。
お電話のみの相談では100%負けそうでしたが、実際お会いして良く話を聞くと、なんとかなりそうでした。具体的な証拠集めと準備書面の内容についてアドバイスしときました。なんとか負けずにやれそうです。知り合いだったら、来週には、急遽被告代理人が誕生するところでした(笑)。危ない危ない。
「最初から被告の相談を受けていれば、もう少しマシだったのにな。」と被告が手書きで書いた答弁書を読みながら思っていました。「ここ記載しなきゃ原告は苦労したのに」とかいう部分がいっぱいありました。
訴状が送られてきて、自分で法廷に出る度胸はすごいと思いますが、事前に一言相談があればなあと、ちょっと残念です。週末に準備書面を書いてもらうことになりましたが、どんな仕上がりになるでしょうね。私がもっとお人好しであれば、途中から代理人として飛び入り参加するんでしょうね。暇だったら行動してみます。(でも最近忙しいもんなあ。。。)

デビューの道その3はまた今度。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2004年02月19日

遺言川柳

昨日は色々失礼しました。
【業務連絡】
昨日のサーバーのトラブルで、私にメールが送れなかった方がいらっしゃるようです。メールアドレスを変更した訳ではありませんので、再度送信お願いします。

最近裁判ネタが多くなっておりますが、所有権移転、抵当権抹消、根抵当権設定、設立、役員変更、本店移転、目的変更、商号変更、新株発行、解散などなど普通に登記業務はやっております。日誌のネタにならないだけです(笑)。

今日リーガル・サポートの方から「遺言川柳」(UFJ信託銀行編 幻冬舎刊 1000円)という本の紹介がありました。
「 相続に くわしい叔父が 出てもめる 」
「 財産は 取り合い位牌は ゆずり合い 」
「 父の過去 司法書士より 告げられる 」
などのおもしろ川柳が載っているようです。ご興味のある方は是非ご一読下さい。
ここにあります「 父の過去 司法書士より 告げられる 」なんですが、これについてちょっと解説します。通常父が死亡して、相続が発生した場合、家族の方から「相続人は母と私たち子供2人です。」と事前に説明を受けます。ただ司法書士はその言葉を鵜呑みにしません。戸籍を遡って相続人確定のための調査を行います。だいたいお亡くなりになられた方の5歳~10歳当時(生殖能力のない時代)までの戸籍を集めます。大抵は最初に言われた通りの結果(「相続人は母と私たち子供2人です。」)になるのですが、家族の誰も知らなかった隠し子が出てくる「とんでもない可能性」もある訳です。そうなると遺産分割協議はやり直しになりますので、家族の方々には申し訳ないですけれど、「実は亡くなられたお父様には○○○○というお子さんがいらっしゃいます。」と告げなくてはいけません。実際にそんな経験をされた方の詠んだ川柳が「 父の過去 司法書士より 告げられる 」なんですね。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2003年08月01日

ちょっとブルー

とうとう8月になってしまいました。今月で38歳になります。40歳が目前に迫りなんとなく嫌な感じです。さて気を取り直して。

以前よりたびたび遺言の話をしておりますが、今日変わったことがありましたので、また遺言の話。遺言には全文を自筆で書くタイプの自筆証書遺言というのがあります。今日持って来られたものも確かに全文が自筆でしたが、署名捺印がなく、しかも鉛筆で書かれた日記でした。これが相続人間で争いがあると大変なところですが、相続人間で争いがなく、本人の意思を尊重して日記の文面通りの遺産分割を行うそうです。「このように遺産分割します。」と、依頼者から日記の該当部分を見せてもらいました。
日記の最後のページであり、日付が亡くなられた日のものでした。あれ?っと思っていると、「自殺だったんです。」と一言。重いですね。ちょっとブルーになってしまいました。相続は本当にいろんな事がありますね。今日深い人生勉強をさせてもらった気がします。

P.S.
話がちょっと重くなってしまいましたが、今日これから支部セミナーです。例の特別研修についての勉強会です。講師を頼まれたので正直気が重いですけど、なんとか頑張ってきます。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2003年04月23日

遺産争い

最近相続で揉めた案件の登記が続いています。
遺産は多いとやっぱり揉めることが多いですね。父親が死亡してもまだ母親がいる場合が多いので、この時点ではまだ揉めませんが、母親も死亡するといよいよ兄弟の争いが始まるようです。お互い弁護士をたてて、2年~3年争い続けることもあります。
亡くなられた方は、かわいい?子供たちが自分の遺産で争うなんて想像しない場合が多いですから、遺言がないと揉めますね。
遺言書も専門家に頼んで作成してれば問題ないんでしょうけど、本人が適当に作成したものだと、この争いの火に油を注ぐようなもんです。
よくテレビドラマなんかでワープロで作成した遺言書の最後に直筆で署名して捺印(拇印)をしてあるものを良く見かけますが、実はあれはアウトです。(最近微妙な判例は出ましたけど)

【登記一口メモ】
原則として遺言は「自筆証書遺言」(遺言内容・日付・氏名を遺言者が全文自書し、これに印をおさなければならないもの)、公証人が関与する「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類しかありません。さっきのテレビドラマのやつは全文が手書きでないのでダメということです。民法で遺言に厳重な方式を定めてますので、例外は認められません。

ここで、知ってそうで知らない遺言の知識。(○×問題です。)
Q1 中学生は遺言をすることができる。
Q2 夫婦そろって連名の遺言ができる。
Q3 遺言書の日付が平成15年4月吉日とある遺言書は有効である。
Q4 遺言者の名前が芸名(ペンネーム)のものは無効である。

業界関係者は読み飛ばして下さい(笑)。解答は明日ってことで。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)

2003年03月27日

遺言(いごん)

「遺言」は法律関係の業界では「いごん」と呼んでいます。なぜかは知りません。みんなが呼んでいるので私もそう呼ぶ癖がついてしまいました。寿司屋の「アガリ」と同じようなもんだと思います。知ってる方いたら教えて下さい。
一般の方には極力「ゆいごん」と言う様にしようと思っているのですが、お客様との打合せで、ついつい「いごんの内容はどうしますか?」と言ってしまうことがあります。お客の中には「プッ。この先生読み方も知らないんだ。」なんて心の中で思われてないかなと思ったりします。そういう事情がありますんで、ご理解下さい。決して漢字が読めないんじゃありません(笑)。
今日は夕方から商法改正の研修がありますので、日記も早めに更新しました。
【登記一口メモ】
ちなみに「親子」は「しんし」、「兄弟姉妹」は「けいていしまい」、「競売」は「けいばい」と発音しています。あまりためにはならないと思いますが、バカにされたくないんで。
今回は業界一口メモでした。

投稿者 harada : 12:00 | コメント (0)