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2006年02月28日
ライブドアの役員変更 つづき2
ライブドアの役員変更の話のつづき。
現行の商法では、株式会社の場合取締役が最低3名必要となっていますので、 6月開催予定の臨時株主総会まで、逮捕者が取締役という異常事態になってしまっているのです。商業登記法上、 仮に熊谷史人容疑者が辞任届を出しているとしても、取締役は3名いませんから、後任者を選任しないと退任の登記ができません。 「退任登記ができないない=熊谷史人容疑者が取締役の権利義務を引きずる」という展開になります。 経営の意思決定への参加も「壁越しに弁護士を通じて」という極めて異常な状態です。
プレスリリースを読んだ方なら、さらに異常な部分に気づかれたと思いますが、 「平成18年2月14日の取締役会で代表取締役が逮捕された場合には、 代表権を移動させることを決議していた。」とあります。こんな決議ありなんですかね???。実際には、 「代表権を移動させることを決議」ではなく、「逮捕された場合、代表取締役は辞任し、新たに代表取締役を選任する決議」 のことだと思われます。
私は、仕事柄色々取締役会議事録を見る機会はありますが、 こんな決議をしている取締役会議事録なんて見たことありません。当時すでに逮捕されるの予感でもあったんですかね。 本当に決議していたとなると、その取締役会は異様な空気に包まれていたことでしょう。「俺が逮捕されたら、後はお前ね。」みたいな決議ですから(笑)。
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司法書士原田事務所(東京都・港区)
投稿者 harada : 09:21
ライブドアの役員変更 つづき
昨日のつづきといきたいところですが、ライブドアの役員変更があったようなので、
新鮮味が薄れないうちにアップします。ということで今日は「ライブドアの役員変更」のつづき。
ホリエモンが泣いた去年の株主総会からついこの間までの変遷については、 過去のブログ「ライブドアの役員変更」 をご覧頂いた上で、以下お読み下さい。
当時は下記の構成だった役員も
代表取締役 堀江貴文
取締役 宮内亮治
取締役 山崎徳之
取締役 岡本文人
取締役 熊谷史人
取締役 羽田寛
取締役 山田良明
一連の騒動で1月25日には
代表取締役 熊谷史人
取締役 山崎徳之
取締役 羽田寛
という構成に変わっていました。
ライブドアの2月22日のプレスリリースによると、 同日ホリエモンの再逮捕、代表取締役熊谷史人容疑者までも逮捕されたので、代表取締役に山崎徳之氏が選任されたようです。
結局現在の役員構成としてはこうです。
代表取締役 山崎徳之
取締役 熊谷史人
取締役 羽田寛
変でしょ?そう、取締役に逮捕された熊谷史人容疑者の名前があります。なぜか? 前回の説明にもあるように、代表取締役は、取締役会で選任されますが、取締役は株主総会でなければ選ぶことができません。 ライブドアの定時株主総会は12月ですから、普通はそれまで、新しい取締役は選べません。それじゃあ大変ですし、 それまでのんきに構える訳にはいきません。そこで6月に臨時株主総会を開催するようです。これでも遅い気がしますが、 今後また何が起こるかわからないので、仕方なしといったところでしょうか。
ちょっと長くなったのでつづく。余裕あれば週末アップします。
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投稿者 harada : 09:19
電子公告調査機関とは
昨日の電子公告の続き。昨日ご紹介した『貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項』は、
特に制約はありませんが、電子公告とは別物、電子公告はお金がかかります。「自分のHPに掲載するのに、何で金がかかるんだ?」
おっしゃる通りですが、第3者にチェックしてもらうからです。
(ヒューザーで問題になっている会社がやっている確認審査みたいなものをイメージして下さい。
だからっていいかげんではないはずです(笑)。)
商法上、これは必ず公告しないといけないような場面(合併、会社分割、 資本減少、準備金減少等)で行う公告ですから、「HPが見えない」じゃ困る訳です。定められた公告期間が1ヶ月間であれば、 その間継続してHP上に掲載されていることを、電子公告調査機関(現在3社あります。)がチェックして問題がなければ証明書を発行します。 当然その電子公告調査機関の証明書が登記に必要になってくるのです。これがないと登記できませんから、要は、 その証明書交付手数料がかかるという仕組みです。
費用がかかるといっても、日本経済新聞などの日刊紙に比べると、格安です。 しかも、この電子公告にしておけば、債権者保護手続のうち個別催告が省略できるというメリットを享受できます。合併、会社分割、 資本減少等の場合は、債権者への公告は、官報でしなければなりませんが、電子公告を採用しておけば、「官報+電子公告」の「ダブル公告」で、 実務上とても大変な「全ての会社債権者に対する催告書の送付が不要」になるのです。(今日も、 電子公告を採用していない会社の担当者が苦しんでいました(笑)。実際笑い事ではないくらい大変です。。。)
とても便利な電子公告。導入がお済でない会社担当の方いらっしゃいましたら、 詳細ご説明します。
ここから先は業界関係者向け。
官報+電子公告でも、会社分割の場合、 分割会社の不法行為債権者に対しては省略ができないのでご注意あれ。ほとんどの場合そんな債権者はいないと思われますが、念のため上申書に 「不法行為債権者はいない」と記載するのをお忘れなく!
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投稿者 harada : 08:23
2006年02月15日
電子公告制度とは
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電子公告調査機関の調査書という名のPDFファイル入りのCDを添付して申請したものが無事登記完了したので、
今日はその前提となる『電子公告』について。(↑ちょっとマニアックすぎるので、一般の方は、この部分はわからなくていいです
(笑)。)
『電子公告』。聞きなれない言葉かもしれませんが、 平成17年2月に施行された商法改正でスタートした新しい制度です。さらにその数年前からスタートした 『貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項』で商業登記簿謄本に「http:~~~~~」 と記載されたものをご覧になった方もいると思いますが、それとは別の制度です。
このサイトの読者のどれだけの方が、 商業登記簿謄本をご覧になったことがあるのでしょうか?「官報により行う」なんてフレーズを見たことありますかね? 会社の株主への通知や債権者への合併等を知らせる方法を公告と商法では呼んでますが、まさに、その方法(「公告する方法」)のことです。 通常の中小企業は、ほぼ間違いなく「官報」を採用していますが、上場企業では「日本経済新聞」などの媒体が利用されてきました。
インターネットの普及に伴い、 「別に官報や新聞じゃなくてもネットに載せればいいじゃん。」の発想でスタートしたものが電子公告です。 日本経済新聞などに掲載すると掲載料金が50~数百万円までかかっていましたから、徐々に(当然に)ではありますが、 この電子公告を採用する企業が増えてきました。この制度を利用するためには、定款変更しなければなりませんから、今年の定時総会あたりで、 この採用の流れはさらに加速しそうです。
日本経済新聞などの掲載料金と比べ、自前のネットに載せれば終わりですから、 当然安上がりです。本来はタダ同然の電子公告ですが、まるっきり無料という訳でもありません。どこにお金がかかるのかについては、明日。
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投稿者 harada : 16:33
2006年02月14日
商号にローマ字やアラビヤ数字を使用することはできますか
A.会社の商号には、ひらがな・カタカナ・漢字のほか、ローマ字その他の符号を使うことができます。
具体的には、以下のとおりです。
(1)ローマ字(A a B b C cなど大文字及び小文字どちらでも可能)
(2)アラビヤ数字(1、2、3など)
(3) 「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
※(3)の符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※なお、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
投稿者 harada : 10:32
2006年02月13日
ローマ字と日本文字とを組み合わせた商号を使用することができますか
A.「ABC不動産株式会社」や「東京ABC株式会社」のように、日本文字とローマ字とを組合せた商号も使用できます。
投稿者 harada : 18:33
数字だけの商号を使用することは可能ですか
A.「123株式会社」や「株式会社777」のように数字だけの商号も使用できます。
投稿者 harada : 18:31
会社の本店所在地はどこに定めればいいのですか
A.会社の本店所在地は、会社の事業活動の中心となる場所に定めます。
投稿者 harada : 18:31
会社の本店所在地を代表取締役の自宅にすることはできますか
A.会社の本店所在地を代表取締役の自宅住所とすることもできます。
郵便物が受け取れる場所であればかまいません。
投稿者 harada : 18:30
株式会社を設立するために、資本金はいくら必要ですか
A.最低資本金制度は廃止されましたので、資本金1円からでも設立することは可能です。但し、以下の点に注意が必要です。
①融資や取引の条件、許認可の要件等に一定の資本金を要求される場合があります
②純資産額が300万円以上ない場合は、剰余金があっても株主に配当することができません。
③資本金1000万円から消費税の納税事業者となります。
投稿者 harada : 18:28
出資者(発起人)は何人必要ですか
A.出資者(発起人)は1人以上いれば設立することが出来ます。
投稿者 harada : 18:25
株式会社を設立するために、資本金はいくら必要ですか
A.最低資本金制度は廃止されたので、資本金1円からでも設立することは可能です。
但し、以下の点に注意が必要です。
①融資や取引の条件、許認可の要件等に一定の資本金を要求される場合があります
②剰余金が300万円以上ない場合は、剰余金があっても株主に配当することができません。
③資本金1000万円から消費税の納税事業者となります。
投稿者 harada : 18:23
銀行に払込み(入金又は振込み)した資本金(出資金)は、いつ引き出せますか
A.当事務所に通帳のコピーをPDF又はFAXでお送り頂き、当事務所から「内容に問題ない」旨の連絡があった後は、自由に引き出してお使い頂けます。
投稿者 harada : 18:22
払込みをする金融機関はどこでもいいのですか
A.都市銀行(三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行等)、地方銀行、信金等でかまいません。但し、インターネット銀行・外資系金融機関はご遠慮下さい。
また、新規で開設したものでも、普段ご利用になられている金融機関のものでもかまいません。
投稿者 harada : 18:21
会社の代表印はどのようなものでもいいのですか
A.会社の代表印は、「印影の一辺の長さが1センチを超え、3センチ以内の正方形に収まるものであること」が必要です。
投稿者 harada : 18:19
取締役は何名必要ですか
A.取締役会を置かない場合は1名以上、取締役会を置く場合は3名以上の取締役が必要となります。
投稿者 harada : 18:18
事業を始めることができるのはいつからですか
A.会社設立登記を法務局に申請した日が会社の設立日となりますので、会社として事業を行えるのはこの日からとなります。
投稿者 harada : 18:13
株券は発行しなくてよいのでしょうか
A.株券を発行する必要はありません。会社法では株券の不発行が原則となりました。
投稿者 harada : 18:12
会社を作るときには「事業目的」の調査を行わなければいけないと聞きました。その調査もお任せすることはできるのですか
A.可能です。現在では、昔ほど会社の事業目的に具体性が問われなくなりましたが、要求される明確性は個々の登記官の判断により異なります。当事務所にて調査と判断を経て、お客様の意に添えるように致します。
投稿者 harada : 18:11
賃貸の住居を会社の住所にしたいのですができますか
A.可能です。ただし、賃貸借契約の契約書の内容として、会社の事務所としての使用(商用利用)を禁止している場合があります。
そういったケースでは家主さんに了解を得る必要がございます。
また住宅ローンを組んでいる場合、住宅として使用することを前提にローンを申し込んでいる関係から、トラブルの原因になることがあります。その点の確認もする必要があります。
投稿者 harada : 18:09
社長と代表取締役って、どう違うのですか
会社には、社長、副社長、専務、常務、部長、課長、係長など多くの役職があります、これらは会社内部における名称、役職です。
会社法上、株式会社に要求される機関は取締役、代表取締役です。
社長は基本的に1人という会社が多いですが、代表取締役は代表権を有する取締役というにすぎず、1人に限定する必要はございません。
投稿者 harada : 18:07
会計参与って何ですか
A.会社法によって新設された機関です。
会計参与とは、取締役等と共同して会社の計算書類を作成する人で、税理士又は公認会計士といった資格を有する者しか就任することができません。
なお、会計参与がいる会社においては決算書の信頼性が強く、金融機関などからの融資を受ける際に融資が受け易くなるケースがあります。
会計参与は全ての株式会社におくことが可能です。
投稿者 harada : 18:06
外国人が会社を設立することはできますか
A.外国人の方が日本で会社設立を行う場合、「日本の配偶者等」・「定住者」の在留資格のない方は、「投資・経営」の在留資格が必要不可欠となっています。
外国人登録がされているのであれば、即日、印鑑証明書を取得できます。設立の登記後に、「投資・経営」等の在留資格を申請する必要があります。
投稿者 harada : 18:02
外国人は、発起人となれますか。その場合の必要書類は何ですか。
A.外国人も発起人となることができます。
外国人の場合、その行為能力は本国法によりますが、日本において法律行為をした場合、本国法で能力を制限されていても、日本法で能力者である場合は、能力者とみなされ、日本の法律で判断することになります。
当該外国人が外国人登録原票に登録されていれば、印鑑登録ができるので、印鑑登録証明書及び資本金の払い込みをする口座が必要となります。
また、代理権限証書として、委任状とその成立を証明するものが必要となります。
外国人が、日本において印鑑登録していれば、委任状に実印を捺印することにより委任状の成立を証明することになります。
印鑑登録をしていないときは、委任状の証明は「サイン」によることとなります。
その場合、当該国の公的機関の署名(サイン)証明を取得する必要があります。
投稿者 harada : 17:53
外国人が会社設立するために必要な資格はありますか
A.外国人が会社設立することに関して、法律は特に制限を設けていません。
ただし、実際に設立して運営を行うということになりますと、入管法上の制限をクリアする必要があります。
外国人の方が会社を設立し、取締役として経営をするには「投資・経営のビザ」を取得する必要があります。
ただし、上記のケースに該当する場合でも、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者、永住者である場合には、必要はありません。
尚、「投資・経営ビザ」取得の要件としては、「会社の事業において、安定性や継続性があるかどうか」といったことや、「2人以上の日本に居住する日本人などの常勤の職員がいること」などがその要件となっています。
永住者等でない場合は、入管法の規定に合った会社を設立する必要がございます。
投稿者 harada : 17:49
株式会社の場合、消費税は初年度から支払う必要があるのですか
A.通常は、個人、法人に関わらず、その事業年度の課税売上が1,000万円を超えた場合に、その翌々年度に、その事業年度の売上に対して消費税が課税されます。
つまり、売上が1,000万円以下の場合は、消費税は課税されませんし、売上が1,000万円を超えても、すぐには課税されず、その翌々年度に課税とされることになります。
ただし、資本金が1,000万円以上の法人については、この特例は適用されず、設立当初から課税業者となります。
資本金が1,000万円に満たない場合は、設立当初から課税されることはなく、その事業年度の課税売上に応じて、課税または非課税が決まります。
投稿者 harada : 17:48
取締役も監査役も、同じ者がやって構わないのですか
A.監査役は、取締役の職務執行を監査する役目があり、監査役と取締役を同一人物が兼ねることはできません。
投稿者 harada : 17:46
現在、会社員をしております。その仕事とは別に個人で会社設立を考えているのですが、可能でしょうか
A.会社員として勤務しながら、個人で会社設立をすることはできます。
ただし、現在勤めている会社の規定に副業の禁止や同業の営業を営むことを禁止する等の項目がある場合、その会社との問題になります。
投稿者 harada : 17:40
2006年02月07日
会社法の法務省令公布
【法務省令公布】
平成18年2月7日、 「会社法施行規則」、「会社計算規則」及び「電子公告規則」が公布されました。
1月中に出るとされていた会社法の法務省令ですが、 ようやく今日公布されました。内情はわかりませんが、予定が延びたところを見ると、色々あったのでしょうね。当初は、「会社法施行規則」、 「株主総会等に関する法務省令」、「株式会社の業務の適正を確保する体制に関する法務省令」、「株式会社の計算に関する法務省令」、 「株式会社の監査に関する法務省令」、「株式会社の特別清算に関する法務省令」、「持分会社に関する法務省令」、 「組織再編行為に関する法務省令」、「電子公告に関する法務省令」という案でしたが、結局は 「会社法施行規則」、「会社計算規則」及び 「電子公告規則」の3本に統合されました。
「あれ、(当初の案より)少ない?」と思って、慌てて法務省に電話したみたら、 「3本に統合されています。」とあっさりとしたお返事されてしまいました。よく確認すれば良かったんでしょうけどね(笑)。 微妙に内容が変わっていますので、これから地味にチェックします(泣)。
PDFファイルですが、ご興味ある方はご確認下さい。
とりあえず号外です。
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投稿者 harada : 10:21
2006年02月03日
ライブドアの役員変更
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昨日のからみで、もう少しだけ、ライブドアの取締役について。(あまり商法がお詳しくない方のため、
ちょっとだけ取締役の選任と代表取締役の選任について解説します。基本中の基本ですが、取締役は株主総会で選任されます。
そして代表取締役は、その選任された取締役による取締役会で選ばれます。)
少し前までライブドアの取締役は下記の構成でした。 (第10期定時株主総会招集ご通知による)例の事件の前に昨年の12月25日に新高輪プリンスホテルで開催されたものです。 ニュースご覧になった方もいると思いますが、ホリエモンが泣いた時のものです。
そこで7名の取締役が選任されました。
代表取締役 堀江貴文
取締役 宮内亮治
取締役 山崎徳之
取締役 岡本文人
取締役 熊谷史人
取締役 羽田寛
取締役 山田良明
そんな中、平成18年1月23日堀江、宮内、岡本取締役が逮捕されました。しかし事件発覚後、 フジテレビ常務取締役でもある山田良明氏はすぐ辞任しました。結局取締役は山田氏を除く6名になった訳です。
後任の代表取締役を選任するには、取締役会を開催しなければなりませんが、 取締役会が有効に成立するためには、過半数の取締役の出席が必要となります。6名中3名逮捕されてますから、 この段階では取締役会は開催できません。急いで後任を選ばないといけない緊急時ですが、株主総会を開催して取締役を増やして、 有効に取締役会を開催することもできません。
翌日1月24日取締役だった宮内亮治容疑者が辞任しました。 これでライブドアの取締役は5名。堀江容疑者と岡本容疑者が欠席しても、残りの3人の取締役の出席で過半数を超えますから、 取締役会が開催され、後任として熊谷史人氏が代表取締役に選ばれました。定足数ギリギリです(笑)。
そして翌1月25日、 堀江、岡本取締役から辞任届が出ました。この日なら余裕で取締役会は開催できたんですけどね。。。
今までの関与していた司法書士は、今回の役員変更登記はしないと思いますが、 どこの司法書士に声がかかったんでしょうね?この件、これだけ詳細をブログに書けている私は、「守秘義務がない=関与していない」 ということです(笑)。
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投稿者 harada : 10:30
2006年02月02日
証券取引法違反と取締役欠格 解説
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大安疲れ。午後の決済が終わって、やる気が失せたままこの時間です(笑)。
月末ある週はシンドイですね。。。
さて、気を取り直して、昨日の部分を整理しますね。
<会社法施行日前の段階で、証券取引法違反を犯し、 取締役を辞任した場合> つまり今回のケースでは、現行の商法が適用されます。
そしてもしホリエモンが
◆禁錮以上の刑に処せられた場合
商法第254条の2第4号により、刑が終了しなければ取締役になれません。 逆に「お勤めご苦労様です。」(そして、さっと、煙草を差し出されるみたいな(笑)。)となれば、即取締役に就任可能です。
整備法第94条第2項は、 会社法施行日前に証券取引法等会社法で新たに加えられた法律の罪に処せられても(例えば、証券取引違反で罰金刑に処せられたようなケース)、 会社法施行日に取締役として在任する場合は、そのまま取締役の資格を失いません。辞任していなければ、理屈の上では、 そのまま取締役でいられたことになります。
◆罰金の場合
商法第254条の2第4号により、取締役になれます。
◆執行猶予がついた場合
商法第254条の2第4号により、取締役になれます。
結局のところ、悪さした奴を簡単に復活させないという2年の期間も、 会社法施行後でなければ影響が出ない訳です。ある意味今回の事件はタイミング的にラッキーということです。 (どういう結果になるかわかりませんが。)でも例え2年間の制限があったとしても、陰で支配できるのは変わらないですね。 しかしながら連日の報道で次々に明るみに出てきた事実がありますから、このまま行くと、陰での支配も難しいかもしれません。
そういった報道の中、 今回のライブドア事件も関与先のコンサルティングファームが実名で報道されるようになっちゃいましたね。 そのコンサルティングファームのHPも数日前までアクセスできていましたが、さっき見ると閉鎖されていました。 早めにリンク貼ってご紹介しておけば良かったですね。色々実名で出てましたよ(笑)。うちの事務所は、六本木ヒルズの近くですから、 ひょっとしたらライブドアに関与していたかもしれません。無関係で良かった良かった(笑)。
姉歯元建築士じゃないですけど、士業の責任は重く、失うものも大きいですね。 せっかく勉強勉強の毎日を送って手に入れた資格も、一発で失ってしまいます。今回の事件で失われるもの、得られるもの色々ありますね。
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投稿者 harada : 10:34
2006年02月01日
ホリエモンと取締役の欠格事由
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昨日散々「法令順守」だの「皆さんは交通ルールを守ってますか?」 だの偉そうにブログに書きましたが、ブログを書き終え、事務所を出て唖然。駐禁くらってしまいました(泣)。うちの事務所は1階の路面店。 事務所出たら目の前は道路です。「ほんのちょっとだから大丈夫。」という甘い考えは、西田憲正社長と同じ。人にとやかく言う前に、 自分の襟を正すべきですね。参った、参った(笑)。
さて、連載ものが溜まっておりますが、今日は、1月27日のつづき。 ホリエモンと取締役の欠格事由のお話。
現行の商法と新会社法での取締役の欠格事由については
「証券取引法違反と取締役の欠格事由」でご紹介したとおりです。緩和された部分(破産)
と規制が強化された部分(証券取引法違反等)がありますよ。までが前回のお話。証券取引法違反容疑のホリエモン、
取締役になれない条件に該当しそうですが、本当のところはどうなんでしょうか?実は会社法の施行まであと数ヶ月。
この微妙なタイミングに左右されます。この微妙な時期のため、整備法なるものが用意されています。
整備法第94条(取締役等の資格等に関する経過措置)
会社法第331条第1項(同法第335条第1項、 第402条第4項及び第478条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 旧商法の規定(この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、 会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 会社法第331条第1項第3号 (同法第335条第1項及び第478条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、 この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役、監査役又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する証券取引法、 民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第66条第1項前段の規定により存続する株式会社の取締役、 監査役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
ちょっと分かりにくいので、明日もう少し解説します。 一般の方に少しでも興味を持ってもらおうと思ってますが、退屈ですか?
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投稿者 harada : 10:38