株式会社設立・合同会社設立・東京都・港区・司法書士原田事務所

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2006年02月13日

外国人が会社設立するために必要な資格はありますか

A.外国人が会社設立することに関して、法律は特に制限を設けていません。
ただし、実際に設立して運営を行うということになりますと、入管法上の制限をクリアする必要があります。
外国人の方が会社を設立し、取締役として経営をするには「投資・経営のビザ」を取得する必要があります。
ただし、上記のケースに該当する場合でも、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者、永住者である場合には、必要はありません。
尚、「投資・経営ビザ」取得の要件としては、「会社の事業において、安定性や継続性があるかどうか」といったことや、「2人以上の日本に居住する日本人などの常勤の職員がいること」などがその要件となっています。
永住者等でない場合は、入管法の規定に合った会社を設立する必要がございます。

投稿者 harada : 2006年02月13日 17:49