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2006年02月13日
外国人は、発起人となれますか。その場合の必要書類は何ですか。
A.外国人も発起人となることができます。
外国人の場合、その行為能力は本国法によりますが、日本において法律行為をした場合、本国法で能力を制限されていても、日本法で能力者である場合は、能力者とみなされ、日本の法律で判断することになります。
当該外国人が外国人登録原票に登録されていれば、印鑑登録ができるので、印鑑登録証明書及び資本金の払い込みをする口座が必要となります。
また、代理権限証書として、委任状とその成立を証明するものが必要となります。
外国人が、日本において印鑑登録していれば、委任状に実印を捺印することにより委任状の成立を証明することになります。
印鑑登録をしていないときは、委任状の証明は「サイン」によることとなります。
その場合、当該国の公的機関の署名(サイン)証明を取得する必要があります。
投稿者 harada : 2006年02月13日 17:53