株式会社設立・合同会社設立・東京都・港区・司法書士原田事務所

新会社法に対応した株式会社設立、LLP設立、LLC(合同会社)設立等の会社設立代行及び設立手続きの一切をサポートします。

前のページに戻る

« ローマ字と日本文字とを組み合わせた商号を使用することができますか | メイン | 電子公告制度とは »

2006年02月14日

商号にローマ字やアラビヤ数字を使用することはできますか

A.会社の商号には、ひらがな・カタカナ・漢字のほか、ローマ字その他の符号を使うことができます。
具体的には、以下のとおりです。
  (1)ローマ字(A a B b C cなど大文字及び小文字どちらでも可能)
  (2)アラビヤ数字(1、2、3など)
  (3) 「&」(アンパサンド)
     「’」(アポストロフィー)
     「,」(コンマ)
     「-」(ハイフン)
     「.」(ピリオド)
     「・」(中点)

※(3)の符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※なお、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

投稿者 harada : 2006年02月14日 10:32