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2006年02月02日
証券取引法違反と取締役欠格 解説
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大安疲れ。午後の決済が終わって、やる気が失せたままこの時間です(笑)。 月末ある週はシンドイですね。。。
さて、気を取り直して、昨日の部分を整理しますね。
<会社法施行日前の段階で、証券取引法違反を犯し、 取締役を辞任した場合> つまり今回のケースでは、現行の商法が適用されます。
そしてもしホリエモンが
◆禁錮以上の刑に処せられた場合
商法第254条の2第4号により、刑が終了しなければ取締役になれません。 逆に「お勤めご苦労様です。」(そして、さっと、煙草を差し出されるみたいな(笑)。)となれば、即取締役に就任可能です。
整備法第94条第2項は、 会社法施行日前に証券取引法等会社法で新たに加えられた法律の罪に処せられても(例えば、証券取引違反で罰金刑に処せられたようなケース)、 会社法施行日に取締役として在任する場合は、そのまま取締役の資格を失いません。辞任していなければ、理屈の上では、 そのまま取締役でいられたことになります。
◆罰金の場合
商法第254条の2第4号により、取締役になれます。
◆執行猶予がついた場合
商法第254条の2第4号により、取締役になれます。
結局のところ、悪さした奴を簡単に復活させないという2年の期間も、 会社法施行後でなければ影響が出ない訳です。ある意味今回の事件はタイミング的にラッキーということです。 (どういう結果になるかわかりませんが。)でも例え2年間の制限があったとしても、陰で支配できるのは変わらないですね。 しかしながら連日の報道で次々に明るみに出てきた事実がありますから、このまま行くと、陰での支配も難しいかもしれません。
そういった報道の中、 今回のライブドア事件も関与先のコンサルティングファームが実名で報道されるようになっちゃいましたね。 そのコンサルティングファームのHPも数日前までアクセスできていましたが、さっき見ると閉鎖されていました。 早めにリンク貼ってご紹介しておけば良かったですね。色々実名で出てましたよ(笑)。うちの事務所は、六本木ヒルズの近くですから、 ひょっとしたらライブドアに関与していたかもしれません。無関係で良かった良かった(笑)。
姉歯元建築士じゃないですけど、士業の責任は重く、失うものも大きいですね。 せっかく勉強勉強の毎日を送って手に入れた資格も、一発で失ってしまいます。今回の事件で失われるもの、得られるもの色々ありますね。
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投稿者 harada : 2006年02月02日 10:34