ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2012年06月21日

定款の再認証

昨日のつづき、定款の再認証の話。

定款の認証は、現在ほとんどが電子定款。費用面の、メリットが大きい(印紙代4万円が不要)ということもあって、 今は紙の定款より電子定款が主流となっています。

そんな定款の認証ですが、人が作成しますから、間違いも起こります。この間違いも司法書士の間違いというより、お客様の間違い。

定款に具体的な本店の所在を記載することは、ほとんどないと思いますが、ビルの名前が「○○○○ダイアビル」と「○○○○ダイヤビル」 だったり、「○○○○ビルヂング」と「○○○○ビルディング」みたいな間違いは、ありがちなこと。

事業目的も「機器」と「器機」、「○○○○及び○○○○」と「○○○○および○○○○」、「○○○○・○○○○」と「○○○○、 ○○○○」とか色々間違えそう。

軽微な間違いであれば、誤記証明という方法で対応できます。

誤記証明については、過去のブログ

読点「、」 1個5,500円。

http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001785.html

をご覧下さい。

 

問題は、間違いというより、変更。もちろんお客様都合による変更が、定款の認証後にあった場合。

つづきは、また。

投稿者 harada : 2012年06月21日 20:49