ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

前のページに戻る

« ミャンマーでの会社設立 | メイン | 定款の再認証 »

2012年06月20日

定款変更の株主総会議事録を公証人に認証?

定時総会の時期です。色んな議案のある株主総会議事録を拝見します。そんな議案の中、定款変更は、登記事項だったりもしますしから、 司法書士には大事な確認個所。でも登記に全く関係のない場合もありますし、役員変更すらないと、そもそも登記事項がなかったりもします。

先日、ミャンマーの話を書いたからなのか、インドネシアについて、ちょっと調べる機会がありました。

登記制度のない国もありますが、インドネシアではあるようで、そんなインドネシアの会社法。定款変更はどうなってるんでしょう?

インドネシアの定款変更は、日本に比べるとたいへん。 定款変更の株主総会議事録を30日以内に公証人に認証をしてもらわないといけないようです。

まさに所変われば。日本でこの手続きが必要だとすると、都心部の公証役場は、とんでもないことになりますね。

話は変わりますが、先日、定款の再認証なる手続きを開業以来初めて経験しました。誤記証明でも対応可能な案件であったのですが、 コストをかけて再認証。

この話はいずれまた。

投稿者 harada : 2012年06月20日 20:09