ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2012年06月25日

定款の再認証 つづき

先日のつづき。

普通の会社設立の場合、発起人一人、もしくは少数であったりしますので、定款の認証後に、 誤記証明で対応できない変更がお客の事情で生じるというのは、あまりありません。


変更が多いのは、外資系企業。
もちろん発起人が変わるというのは、あまりないのですが、海外の会社の日本進出の場合、 「代表取締役の少なくても1人は日本に住所がないといけない」という制限がありますので、 日本在住の誰かを代表取締役にしなければなりません。この場面での代表取締役の変更が一番多い気がします。

定款の付則に代表取締役やらなにやら色々盛り込むと、手続きは楽ですけど、「やっぱあの人を代表取締役にするのや~めた。」 という時等に、対応できません。定款で細かい部分を決めずにやるのが、手堅い方法。

それでも対応できない変更もありますが、定款の再認証で、多少、誤記証明よりコストがかかったとしても、 きれいな原始定款をお求めになる場合が多いようで、そうなると、「もったいない」とはいえ、再度の認証。

大急ぎで準備すればするほど、認証してからの「やっぱ変えます。」の被害が生じるので、ギリギリまで定款の認証しないで、 我慢するというM的な対応が一番いいのかもしれません(笑)。

投稿者 harada : 2012年06月25日 19:49