ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2012年06月26日

取締役の任期 任期伸長について

今日は、取締役の任期のお話。

会社法が施行された頃に、役員の任期を10年まで伸長しようというブームがあったかどうかはわかりませんが、税理士さん主導で、 取締役の任期を2年から4年とか5年とか限度一杯の10年とかに伸長した会社は少なくないようです。

一応念のため条文。
(取締役の任期)
第三百三十二条  取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、 定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2  前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

この役員の任期の伸長ができるのは、公開会社でない株式会社に限ってのことなので、譲渡制限がない設立の古い会社で、 無理に10年に伸長して、はまってしまった税理士さんがたまにいるのも事実。

詳しくは、
税理士さん、気を付けてね 気づいたら10年の登記懈怠
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002360.html


そんな税理士さんが取締役の任期を伸長しようという流れを、

「いやいや損害賠償とかリスクがあるから、任期は短めにしましょう。役員変更登記をいっぱい頼んでね。」っていうのが司法書士の立場 (笑)。

この点をお客に分かりやすく説明する事例がなかったのですが、とうとういいネタみつけちゃいました。

ということで、つづく。

投稿者 harada : 2012年06月26日 19:22