ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2011年07月06日

税理士さん、気を付けてね 気づいたら10年の登記懈怠

先月登記懈怠による過料の話をしました。
こういった過料の制裁を避けるために、同族会社等では、役員の任期を10年に伸長している会社も少なくないと思います。

10年に任期を伸長することで、本店移転等がない限り、あまり登記は発生しなくなりました。

 

昨日、役員の任期を10年に伸長している会社(関与するのは、これが始めてです。)から、本来あまり発生しない登記の依頼がありました。

最後の取締役の就任登記は平成17年、監査役の登記は平成15年に入っています。

定款で役員の任期を確認し、「なるほどね。任期10年ね。」

普通ならこれで終わる話。

 

「あれ?」

「あれあれ?」

登記簿には、あるべき株式の譲渡制限の規定がありません。どうやら会社法施行時に、任期を伸長する変更をしたけれど、譲渡制限の規定を確認しないまま処理されていたようです。(詳しくは「税理士さん、気を付けてね」をご覧下さい。)

当時「税理士さん、気を付けてね」を書いた頃は、ギリギリ過料が出るか出ないかの頃。でも今となっては、5年の登記懈怠。そこそこ高額な過料の制裁を受けてしまいます。

たまに遭遇するこの手の公開会社、何も変更がなければ、次の登記は10年後です。「気づいたら10年の登記懈怠。」なんて話がこの先ポロポロ出てきそうな気がします。


税理士の方には、特に気をつけて下さい。

投稿者 harada : 2011年07月06日 20:07