ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2016年02月15日

大昔の間違い

ずいぶんとブログさぼっておりました。
今日は、平成18年5月1日のお話。
会社法が施行されたときの話です。

ずいぶん昔の記事ですけど、大きな非公開会社と小さな公開会社
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001261.html
という話があります。

小さい会社だからといって見過ごしていると、設立の古い会社の中には、譲渡制限のない会社があって、こういう会社の監査役は、平成18年5月1日に任期満了となるという論点がありました。

諸事情で、ある会社の閉鎖謄本を調べていると、公開会社なのに、平成18年6月○○日(たぶん定時株主総会の日だと思いますが)辞任と登記されていました。当然当時の私は関与しておりません。

今更犯人捜しをしても仕方ないと思いますが、どうするのが正解なんでしょうね。会社法施行当時は、ずいぶんとドタバタしていましたから、全員が間違えたんだと思いますが、ちょっと追跡してみます。

投稿者 harada : 2016年02月15日 18:07