ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2016年02月02日

こんな改正ってあり? その2

第61条3項(新設予定。。。)を読んで頂けると、分かりますけど、株主総会議事録に株主リスト付けなければいけなくなりそう。

株主総会議事録を添付しなくてもいい商業登記の申請ってほとんどないですから、ほぼ申請の9割(?)の添付書類が増えることになります。。。

税理士さんが絡んでいる場合は、「別表二」を送ってもらえば済みますけど、それでも面倒くさい。実際の中小企業の場合は、株主名簿ということになるんでしょうね。たぶんちゃんと作成している会社も少ないでしょうけど。。。

それと書面決議でも添付しろとなってますが、「はっ?マジで?」って感じ。ただの株主リストより、同意書添付したほうがよっぽど登記の真実性の担保になりますよね。(もちろん株主が少ない場合ですけど。。。)

消費者保護・犯罪抑止等の事情も理解できますが、株主総会議事録に届出印を押印すれば添付省略できるとか、もう少し他の手段を思いつかなかったんですかね???

いずれにしても登記の真実性の担保からは、程遠い改正のような気がします。どうにかしてひっくり返せないかなぁ~~。。。

投稿者 harada : 2016年02月02日 18:02