ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2016年02月01日

こんな改正ってあり? その1

早いもんで2月。
「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行され、本人確認証明書の説明や準備、就任承諾書に住所の記載をしなければならなくなり、手間が増えてから1年。

取締役3名、監査役1名が全員外国人みたいなパターンだと、本人確認証明書(実務的には、ほぼサイン証明)4通の手配するだけで、相当面倒。前と比べると、すげー手間増えたなというのが、正直なところ。

あれから1年。今度また商業登記規則が改正されるみたいです。
今パブコメ中。

手間減るならいいですけど、これが最悪。

第61条3項(新設予定。。。)
登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。

愚痴タラタラになりそうなので、続く。

投稿者 harada : 2016年02月01日 13:54