ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2015年07月28日

資本金0円の合同会社を設立

ご存じでしょうけど、株式会社の場合は、出資額のうち2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができます。

(資本金の額及び準備金の額)
第四百四十五条  株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2  前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

登録免許税も安くなりますし、よくある話です。

これが合同会社だとどうなるかもご存じでしょうけど、合同会社には、上記が適用されません。というかそもそも資本準備金がありません。資本金に計上しなかった額は、その他資本剰余金として計上されます。

そこで
出資額 100万円
資本金   0円
(出資金の全額を資本剰余金とする)

というのも理屈の上ではありです。
先日、理屈ではありな資本金0円の合同会社を設立する機会がありました。

本当に登記が無事に終わるか心配ではありましたが、登記簿には、

「資本金の額 金0円」

と記載され、無事に登記が完了しました。

話題性としては、いいネタだったでしょうか(笑)?

投稿者 harada : 2015年07月28日 18:32