ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2015年01月19日

やっぱり「日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできる」ようになるみたい

「年明け以降は日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできるようにする」って無理じゃないかな~。記者さんの勇み足じゃないかな~。と以前紹介した記事↓

日本居住の代表者がいなくても法人登記可能ってのは無理じゃないの???
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002912.html

では否定的なことを書きましたが、今日ゲットした商事法務2055の「商業・法人登記制度をめぐる最近の動向」によると、内国会社の代表者に関する住所要件の見直しは「所要の準備が整った段階で、前期計画に沿った方向での対応を行う予定である。」と書かれています。法務省民事局商事課長がお書きになったものなので、そういう流れなんでしょうね。

やるんでしょうね。でも困ることいっぱいでてきそうな気がします。。。

投稿者 harada : 2015年01月19日 19:01