ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2014年12月04日

日本居住の代表者がいなくても法人登記可能ってのは無理じゃないの???

法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に
(日刊工業新聞 2014年12月02日)
 法務省は政府の規制改革会議が1日開いた投資分野の作業部会で、外国企業が日本法人を設立する際に、日本に住所がある代表者がいなければ設立登記を認めないとした規制を、年内に廃止する方針を示した。規制を盛り込んだ「課長回答」を撤廃し、年明け以降は日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできるようにする。(以下略)

 

 

投資促進等ワーキング・グループ  議事次第
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg3/toushi/141201/agenda.html

規制改革の内容として
「日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等を設立する際の法人登記等に関する規制の見直し」とありますが、これはあくまでも「在留資格取得要件の緩和」の話。
新会社等を設立する準備を行う意思があることや新会社の設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できた外国人については,登記事項証明書の提出がなくとも入国を認めることについて検討し,結論を得る。
 というところは、まあ規制緩和としてありうるとしても、

民事局の考え方としては、
↓この基本姿勢
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg3/toushi/141201/item1-2.pdf

日本国内の取引先の保護の観点から,日本国内に紛争の処理に応ずる権限を有する者を置く必要があること,取引継続禁止命令等の監督の実効性を確保する必要がある

どういう取材なのかこれ以上の内容はわかりませんが、「在留資格取得要件の緩和」はあるかもしれませんが、

「年明け以降は日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできるようにする」って無理じゃないかな~。

記者さんの勇み足の予感。。。

投稿者 harada : 2014年12月04日 18:59