ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2014年10月27日

株式の譲渡制限に関する変な規定 その2

株式の譲渡制限に関する変な規定のつづき。


実は、この変な規定がある会社が株式の譲渡を行うとか、お仕事でこの規定について何らかの処理をしなければならないとか何にもありません。

ただの個人的な興味のみです。
こんな変な規定の入った可能性としては、登記簿のコンピューター化による移記ミスか?

個人的興味で謄本代の自腹を切るのは、

昔のブログ 「話題の例の島、所有権移転。実際に閲覧してみた」
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002538.html

以来のこと。

謄本で確認してみたところ、昭和50年代に設立されてからず~~~とこのまま。

当会社の株式を譲渡するには、すべての取締役会の承認を要する

 

昭和50年代には、実務やられていた先生に聞いてみたのですが、結局わからず。

現時点では、変な(?)設立登記申請して、そのままの文言で受理されてしまっただけというしょーもない結論に達しました。

調査した割にたいした結果出ず。。。

万が一この事情をご存じの方いらっしゃいましたら、個別に教えて下さい。

では。

 

投稿者 harada : 2014年10月27日 18:55