ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2014年10月24日

株式の譲渡制限に関する変な規定

会社法になってから、株式の譲渡制限に関する規定も画一的ではなくなりました。

商法時代は
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する。」
というのがお決まりでしたが、

今は、
「当会社の株式の譲渡による取得については、株主または取得者は取締役会の承認を受けなければならない。」
とか
「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない。」
とアバウトなものや

「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。」
といった取締役会非設置会社風のものや

「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。 ただし、 株主または従業員持株会が譲渡により取得するには、株主総会の承認があったものとみなす。」
といった昔の有限会社風のものまで色々あります。

で、今回発見した株式の譲渡制限に関する規定が

当会社の株式を譲渡するには、すべての取締役会の承認を要する

「あれ???」

「すべての?」

「すべてのって何だ?」ということになりまして、調査することになりました。

つづく。

 

投稿者 harada : 2014年10月24日 18:44