ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

前のページに戻る

« 面白いブログにならない理由 愚痴 | メイン | 話題の例の島、所有権移転。実際に閲覧してみた »

2012年09月10日

NHK受信料約5億5000万円

NHKの受信料は、来月から値下げとなります。
そんなNHKの受信料ですが、過去に何度かブログで取り上げています。
NHK受信料と法的手段 その1
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/000984.html
NHKの支払督促と失態
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001430.html

今まで、一般市民1世帯に対するNHKの法的対応を考えておりましたが、すごい金額の受信料の訴訟が始まっているようです。

<NHK受信料訴訟>東横イン、 未払い争う姿勢 初弁論(毎日新聞 9月10日)
 NHKがビジネスホテル「東横イン」(本社・東京都大田区) と関連会社に未払いの受信料約5億5000万円の賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が10日、東京地裁(白井幸夫裁判長)であった。 ホテル側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
 NHKの規約ではホテルの受信料は主に部屋ごとに計算しており、 東横インは今年1月から7月までに全国の宿泊施設で未契約となっている計約3万3700件分の支払いを求められている。ホテル側は 「空室やテレビを見ない人のことを考えておらず、納得できない」としている。

放送法ではこうなっています。↓
(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、 テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。) 若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

となると、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 たとえ空室やテレビを見ない人がいたとしても協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」ということになりますかね。

3万3700件という部屋数を考えると、ホテルの管理体制としては、支払っておいたほうが無難な気もしますが、 今までこのようなホテルの高額受信料に関して、訴訟がなかったとすれば、経営陣も楽観視していたのでしょうか。

ちなみに「東横イン」は、委員会設置会社のようです。

投稿者 harada : 2012年09月10日 19:28