ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2011年02月08日

「後見制度支援信託」のお話

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予告通り今日は「後見制度支援信託」のお話。

「後見制度支援信託」に関して、来月研修が行われるようですが、その前にイントロ部分だけご紹介します。

ちょっと前のニュースですが、

被後見人の財産を保護=4月から 「後見制度支援信託」(2011/02/03時事通信)
 信託協会は3日、信託を用いて、認知症などで判断能力が十分でなかったり、未成年だったりするため、 後見人のバックアップを受けている人の財産を守るための「後見制度支援信託」を、信託銀行などが4月から取り扱うと発表した。
 後見される人の財産は信託銀行が管理し、その中から、生活費用などは後見人の預貯金口座に定期的に振り込まれる。しかし、 手術の際の一時的な出費、信託契約の変更などについては家庭裁判所が指示する仕組みになっている。財産保護とともに、後見人にとって、 公正に財産管理を行っていることを示せる利点もある。
 後見人の選任は、申し立てを受けた家裁が行う。その際、家裁は必要に応じ、この信託制度を後見人に紹介することになった。
 後見人が財産を使い込むトラブルが増加したことから最高裁、法務省、信託協会の3者が対策を検討していた。三菱UFJ、住友、 中央三井、みずほの4信託銀行と、りそな銀行が取り扱う。

 

社団法人信託協会
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news230203.html


信託協会の後見制度支援信託のリーフレット(リーフレットと言いつつ内容はパンフレットっぽい。)
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01leafkouken.pdf

 

後見人の使い込みのニュースがあれだけ報道されれば、こういった商品も注目されて当然の流れでしょうか。

リーフレットをお読み頂ければ概略はお分かり頂けると思いますが、とりあえず知っとけばいいのはこのくらい。

法定成年後見・未成年後見の被後見人が利用対象者。
被保佐人・被補助人、任意後見の本人は対象外。
信託できる財産は金銭のみ。
家裁の指示により後見人が契約締結。

実際に運用されてみないと良くわからない部分も多いようですが、家裁がどのくらいの割合で紹介するか、 またどのくらいの圧力でこの信託契約の締結を指示するのか気になります。

当然富裕層向けの商品です。富裕層向けの商品を信頼感抜群の家裁が紹介してくれるという仕組み。よくできてますね。。。 被後見人が死亡すると、信託は終了しますが、終了後の相続人を、囲い込み営業できますから、信託銀行にはおいしい商品です。

家裁の運用がゆるいとせっかくの「後見制度支援信託」も利用されず、また後見人の使い込みという不祥事が起こってしまいます。 とはいっても、富裕層向けの商品を強制的に契約させる運用というのもやりすぎ。

バランスが難しいですね。


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投稿者 harada : 2011年02月08日 20:14

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