ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2009年06月02日

大阪司法書士会の広告対応策

1582年、日本史マニアにはたまらない本能寺の変があった今日の業界のニュースから。マンションの水漏れ事故の話は途中ですけど、 ご了承ください。

大阪司法書士会: 広告急増で規則作成 名前の明記など定める(6月1日 毎日新聞)
 司法書士による広告が都市部で急増している問題で、大阪司法書士会は、禁止事項や広告に明示すべき項目を定めた「広告に関する規則」 を作成した。同会は今後、規則を運用するためのより具体的な指針を定める方針。
 規則では、事実に合致しない▽誇大または過度な期待を抱かせる▽金品等の提供や供応をもって依頼を誘致するようなもの-- など10の禁止項目を定めた。また、広告を出す場合は広告中に事務所の所在地、氏名、司法書士であることを表示したり、 会長が会員に対し広告記録の提出を求め、調査をすることができるという項目も盛り込まれた。(以下略)

先日兵庫県会がこの広告対応策を打ち出したとお知らせしましたが、 今度は大阪会。全国の他の単位会でも同様の流れになりそうな雰囲気。

「会長が会員に対し広告記録の提出を求め、調査をすることができる」というのが積極的なかんじがします。 大阪会のHPで細かい部分はわかりませんが、兵庫県会のような具体的な禁止ではなく、ちょっと曖昧な禁止項目ということでしょうか?

東京会では既に制定済みですが、派手な広告は全然減っていません。 悲しいかなうちの事務所や私の自宅へ債務整理の広告がポスティングされることもしばしばあります。

費用対効果もあり、あれだけ派手にやっても、まだ利益の出るおいしい仕事なんでしょうが、行き過ぎのものが多いですよね。

大阪会はどうかわかりませんが、こういった広告を出す方が、会へ積極的に参加している話はあまり聞きません。

ある程度の節度を持った広告に軌道修正しながら、ある程度無料相談や支部行事に顔を出すなりのことはしてもらいたい気もします。

司法書士業界にとって広告の解禁は、司法書士が世間に完全に認知されるいい機会でもあります。 業界で何とか司法書士のイメージの低下とならないように、しばらくは対応が続きそうです。

ではまた。ちょっといい子ぶってつまんない記事になってしまった。。。

 

投稿者 harada : 2009年06月02日 21:11

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