ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2009年05月13日

「相談無料」・「過払金100%回収」などの文言を禁止

以前こんなニュースがあったのを覚えておいででしょうか。

<司法書士>広告急増、苦情も…日司連、 ガイドライン検討(4月6日10時10分配信 毎日新聞)
 「払い過ぎた金利を取り戻せます」など過払い金の返還をアピールする司法書士の広告が、東京や大阪など都市部を中心に急増している。 それに伴い、各地の司法書士会には「事実と広告が違う」などの苦情が多く寄せられていることが判明。 事態を重くみた日本司法書士会連合会(日司連、東京都)は全国統一の広告ガイドラインの検討を始め、一部の司法書士会は、 実態調査に乗り出した。(以下省略)


早速一部の司法書士会からこんな動きが。

司法書士が行う広告規定の施行について (兵庫県司法書士会HPより)
 この度,兵庫県司法書士会では,会員による業務広告についての会規を作成し,業務広告をチラシでまいたりする行為に加え、「相談無料」 ・「過払金100%回収」などの文言を禁止し,誤解を与えるような広告を自粛することとしました。
 なお,一定の猶予期間を経過しても違反広告を回収しなかったり、中止命令に従わない兵庫県司法書士会所属の司法書士には, その名前を公表を行うなど厳格な対応を行います。
 
http://hyogo-shihoushoshi.jp/pg760/


司法書士の広告が目に余るとお感じの方もいるでしょうが、兵庫県司法書士会が対応策を打ち出しました。

全国に広がる動きだと思いますが、これはこれで問題があるように思います。

 

以下はあくまでも私個人の意見です。詳細が分からないので、誤解している部分もあるかもしれません。

まず、兵庫県会が単独で行っていること。これでは近隣(大阪など)の司法書士事務所の広告を助長するだけのような気がします。
また、せっかく弁護士と競争できる状況に水を差してしまうような気もします。

業務広告をチラシでまく行為だけが下品な行為とも思えません。えぐい広告はまだまだ他にありますから、バランスが悪い気がします。

「過払金100%回収」の文言は確かに一般市民に誤解を与えやすいと思いますが、「相談無料」の文言の禁止はやり過ぎな気がします。 これだと初回相談無料もダメということになりますよね。

あとは違反広告の回収も問題。コストをかけて作成した諸々の媒体から「相談無料」などの文字を抜かねばなりません。 在庫がたっぷりあったら気の毒なかんじ。またコストをかけて作成した看板の修正、WEBサイトの修正など色々お金がかかりそうです。

タウンページなんかに掲載してあると、実際に回収は無理ですよね。


自由競争を容認た上で、適切な対応をとってもらいたいと思います。

P.S.
そんな司法書士業界の方向性を決める日司連代議員選挙が近づいています。今日の来所は司法書士だらけでした。

 

 

投稿者 harada : 2009年05月13日 20:45

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