ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2007年12月03日

過払いバブルの海に溺れたか?

とうとう12月。ますます飲み会が多くなります。今日も飲み会があるので、軽め。過払いバブルの中、こんなニュース。

福岡の司法書士、無資格示談交渉で業務停止の懲戒処分 (平成19年12月1日読売新聞)
 福岡市の男性司法書士(76)が、法務大臣の資格認定を受けずに消費者金融業者と示談交渉したとして、福岡法務局から司法書士法違反 (業務外行為)で業務停止1か月の懲戒処分を受けていたことがわかった。この司法書士は事実関係を認め、廃業手続きを進めているという。

今年も特別研修のチューターやりませんか?などの資料が配布され、そろそろ、また簡裁代理権(ニュースにある「法務大臣の資格認定」) の特別研修が始まる時期です。

この「法務大臣の資格認定」、現在1万人を超え、司法書士の約半数が保有している資格です。 このニュースの司法書士のように高齢の司法書士の中には、資格内資格である簡裁代理権を持たない人もいますが (もちろん取得され多いに活用されている方も大勢しますが)、資格さえあれば何の問題もない話。どうせすぐばれるんだから、 素直に他の司法書士を紹介すればいいだけの話なのに、やっちゃったんですね。(それとも名義貸しか?)

過払いバブルの海を泳ぐには、必須の簡裁代理権。ただ従来の登記業務中心の司法書士には、 あっても活用することのない資格ではあります。資格があっても、外から過払いバブルを眺めている方にとっては、理解不能なニュースです。

ではまた。

投稿者 harada : 2007年12月03日 19:52

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