ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2007年11月22日

遺骨は誰のもの??

中尊寺ゆつこさん遺骨 2審も夫に所有権認める(2007.11.22産経ニュース)
平成17年に42歳で亡くなった漫画家の中尊寺ゆつこ(本名・小林幸子)さんの夫が、 中尊寺さんの実母に遺骨の一部を引き渡すことなどを求めた訴訟の控訴審判決が22日、東京高裁であった。原田敏章裁判長は、 夫側に遺骨の所有権を認めた1審横浜地裁判決を支持し、実母側の控訴を棄却した。

バブル全盛期に「オヤジギャル」なる用語を流行らせたほぼ同世代の漫画家「中尊寺ゆつこさん」、 若くしてお亡くなりになって残念と思っていましたら、こんなトラブルになっていたんですね。

先日、アメリカのディズニーランドで許可なし散骨がニュースになっていましたが、遺灰・遺骨は誰のものでしょう?

相続人のもの?のような気もしますが、今回のケースでは、

遺骨の所有権について「慣習に従って葬儀を主宰すべき夫に帰属する」

となっています。法定相続分に応じて遺骨を何分の何という分け方をしても仕方ないですからね。

遺骨で揉めそうな方は、いっそアメリカ式に土葬すればトラブルもないんでしょうけどね。

映画などでお馴染みのとおり、アメリカでは土葬が一般的。日本でも明治の初めの頃は火葬禁止令なるものがあり、 土葬が主流だったようですが、スペースの問題で今のように火葬が主流となったようです。小さい頃の記憶なので不確かですが、 うちのじいちゃんは土葬だったような気がします。今でも地域によっては土葬もあるようですが、東京では難しいようです。

墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則
(土葬禁止地域)
第十四条 知事は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために土葬を禁止する地域(以下「土葬禁止地域」という。)を指定することができる。
2 墓地の経営者は、土葬禁止地域においては、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。ただし、知事が、 公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

個人的には、私にとって最初の埋葬方法である土葬のほうがしっくりしますが、みなさんはどうですか?

最近では、海に散骨したり、宇宙に散骨したりなど、遺骨からさらに進んだ散骨も増えてきているようです。 遺骨を粉々にしてしまう散骨も抵抗のある遺族はいると思いますが、さらに今の流行は「遺灰ダイヤモンド」でしょうか? 同じ炭素だから遺灰からダイヤモンドも出来るようですが、これも抵抗ある方は相当抵抗ありそう。。。

久しぶりに、さて問題。
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コメント欄にてご確認下さい。

 

投稿者 harada : 2007年11月22日 21:11

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