ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2016年08月02日

大昔の間違い その3

またスクイーズアウトから脱線。

結論が出たので、大昔の間違いの続き。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/003055.html

会社法施行当時、公開会社の監査役は、平成18年5月1日で任期満了で退任します。
それがなぜか、平成18年6月○○日(たぶん定時株主総会の日だと思いますが)辞任と登記されていたというのが前回までのお話。

お客様の判断に任せるということになったのですが、更正登記をわざわざ入れることになりました。

どういう処理になるかと思っておりましたが、閉鎖登記簿謄本にあった
平成18年6月○○日辞任部分に下線が引かれ、閉鎖登記簿謄本から該当の監査役が履歴事項全部証明書に復活。

反射的に閉鎖登記簿謄本からは、平成18年6月○○日辞任部分が削除。

なるほどね~的な処理がされておりました。

理由が分かる人でないと、なぜ履歴事項全部証明書に10年前に退任した監査役が記載されているか意味不明でしょうね(笑)。

ということで一応ご報告。

投稿者 harada : 2016年08月02日 19:16