ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2015年07月21日

未経験です。

商業登記規則や会社法の改正の対応はそこそこ経験済みでありますが、まだ「婚姻前の氏」(商業登記規則第81条の2)の記録は経験しておりません。先日設立の場面で「婚姻前の氏」を登記したいというお客様がおり、「やっと経験できる。」と思って準備も終わったのですが、直前で「やっぱりなしでお願いします。」という結論。
雛形まで作成し、準備万端ですが、未だ0です。

そもそも登記の対象が少ないというのもありますが、思ったよりニーズが少ないってことでしょうか。

役員変更で重任する場面でも、「ちゃんといちいちどうするか確認しましょう。」という運用にしたのですが、そもそも女性の役員が少ない。。。

そのうち経験することになるんでしょうけど、いつの日になるでしょうか(笑)?

投稿者 harada : 2015年07月21日 18:43