ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2015年07月10日

商業登記の記述問題確認しました その3

昨日のつづき。
「何でこれ事前にやってるんでしょうか?」という出題形式は、バリエーションも多いですし、実務で工夫しているところでもあるので、今後も同様の出題は期待したいですね。

さて募集株式の発行について。
問題見ると、募集株式の発行の部分がかなり多いんですよ。しかも例年のような「どうして登記できないか理由を書かせる」解答欄もありません。

対象の会社は、募集株式の発行の決議の前に、取締役会非設置から取締役会設置会社に定款変更していて、割当先の決定機関が取締役会になっています。しかし株主総会で決議しちゃっている。。。登記できないか理由を書かせる問題でよく出題される決議機関の間違いなんですけど、「どうして登記できないか理由を書かせる」解答欄がない試験問題で、あえて募集株式の発行を登記しないという結論を出さなければいけないというのは、厳しいかもしれません。

受験生には厳しいかもしれませんが、実務でこれ見落としでもしたら、大変なことになります。担当者が作成した株主総会議事録(案)をチェックして、決議機関の間違いを発見するのは、割と「秒殺!」

種類株主総会の開催が必要かどうかは、我々も気をつかうところですので、種類株主総会の開催の有無だけをもって、登記しないというのは、問題としては厳しすぎます。でも登記できない理由が、それだけではなくて、決議機関の間違いもあるので、そういう意味では、ヒントはちりばめれれているのかなと。

時間的な制約があるので、仕方なかったのかもしれませんが、「どうして登記できないか理由を書かせる」解答欄があれば、受験生の実力が正確に反映される問題だったと思います。

投稿者 harada : 2015年07月10日 19:01