ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2015年07月09日

商業登記の記述問題確認しました その2

昨日のつづき。
商業登記の書式では、もうお馴染みとなった出題パターンですが、登記できない項目があって、どうして登記できないか理由を書かせるというのがあります。

今年の試験で初の出題パターンなのが、
「平成27年6月5日付けでFが乙川商会株式会社の取締役を辞任したことについて、考えられる理由を記載しなさい。」

「平成27年6月5日付けで乙川商会株式会社がその保有する自己株式の全部を消却したことについて、考えられる理由を記載しなさい。」

という「何でこれ事前にやってるんでしょうか?」という出題形式。

実務では、「これやるんなら、先にここ処理しときましょうね。」という提案はしますし、先方(お客)が既に織り込んでいることもよくあります。

罠にはまらないための、賢い手段であることが多いので、この出題形式は、今後もあっていいんじゃないかなと思います。


今から加圧トレーニングなので、中途半端ですけど、今日はここまで。

投稿者 harada : 2015年07月09日 18:43