ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2015年03月16日

日本に居住する代表者がいなくても、法人設立可能になりました!

今日はしれっと決定したネタから。

やっぱり「日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできる」ようになるみたいでご紹介した件

http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002928.html

が、とうとう本決まり。しかも今日から申請を受理するそうです。

商業登記・株式会社の代表取締役の住所について

平成27年3月16日
 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

突然の発表に戸惑いがありますが、こういうことになったようです。特に「何ヶ月以内に日本に住所を有する代表取締役を選定しなければならない」みたいな制限もないようですし、実務の流れも変わってきそうです。当然のことですが、サイン証明が必要なケースが相当数でてくるのではないですかね。

受験生には、こういった情報がうまく流れるかわかりませんが、択一では出題されるかもしれませんね。

では。

投稿者 harada : 2015年03月16日 18:56