ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

前のページに戻る

« 東京会のSuperNETがリニューアルしました | メイン | ある司法書士の一日 »

2014年12月11日

ごつい登記懈怠

最近型にはまらない手続きが多くて、ブログをさぼり気味であります。そのうち楽になりますので、しばらく我慢して下さい。

最近話題にした休眠会社の整理ですが、知り合いの税理士さんから,ごつい懈怠のケースについて、問い合わせがありました。

ごつい懈怠の会社は、その税理士さんの顧問先である企業の関連会社。直接の顧問先企業ではなく、実質休眠状態であったため、税理士さんもそんな会社があったことすら知らなかったようです。

「結構懈怠になってるみたいです~。お客さんの手元にある登記簿謄本のコピーをお送りします。」

早速送られてきた登記簿謄本見ると、いきなりブック(笑)。20年以上前に役員変更したものが出てきました。

「いやいや、きっとその後変更登記は入れているはず。」

そう思って最新の登記簿を確認したら、平成13年に本店移転しただけで、役員は平成6年重任という大物。

実に18年の懈怠。

私の知っている範囲で12年の懈怠で過料が15万円だった会社はありましたが、軽々と上回ってきました。

過料も想像できません。

ありのままを税理士さんにお伝えしたところ、お客様はドン引き。もしかしたらそのまま職権解散もあるかもしれません。

15万円以上の過料が来たケースをご存知の方がいれば教えて下さい。

よろしくです~。

投稿者 harada : 2014年12月11日 19:10