ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2014年11月04日

合併分割期日が変更になる場合 その1

早いもので11月。(といっても自宅ではまだ冷房中であります。)
月初めということもあり、今日は合併登記の申請がありました。

商法時代に勉強した私には、11月4日の申請に多少の違和感があります。ぴったり11月1日に申請しないとムズムズしてしまうのは、 私だけでしょうか。

元々は10月1日が効力発生日だった案件だったのですが、諸般の事情により効力発生日が変更されたというのも、 ムズムズの原因のひとつかもしれません。

合併期日等が諸般の事情で変更になる場合、「やっぱり諸般の事情で間に合いません。延期しましょ。」と簡単には延期できません。

諸般の事情を抱えた案件の場合、予備のスケジュールを事前に組んでおかねばなりません。

具体的なちょっと真面目なお話は、次回。

P.S.
連休中、Hulu漬けになってました。SUITSっていう大手弁護士事務所のドラマは、それなりに面白いです。

 

投稿者 harada : 2014年11月04日 18:48