ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2013年05月23日

矢口真里の不倫 その2

昨日のつづき。


共同不法行為という用語をご存じでしょうか。(業界関係の方は読み飛ばして下され。)

不法行為というものものしい用語に、刑法で処罰されるような印象を受ける方もいるかもしれません。ここでは、 不倫して刑務所に行かなくてはいけないとかの話ではありません。

もっとも戦前には、不倫の一部は、姦通罪として処罰されておりました。夫のある妻とその相手のみが処罰され、 妻のある夫とその相手は処罰されなかったので、男女平等に反するとして日本ではなくなりました。(まだ厳しく処罰される国もあります。)


不倫を解決するのは、民法の世界のお話。

(不法行為による損害賠償)
民法 第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


「週刊女性」の報道が事実だとすると、
故意によって、中村さんの権利又は法律上保護される利益を矢口さんと専属モデルUが侵害したことになりますから、 損害を賠償する責任を負うことになります。

不法行為は、矢口さんと専属モデルUが共同してやってしまっているので、共同不法行為といいます。(戦前なら逮捕です。)

一般人の場合、不倫の代償は200~300万が相場らしいのですが、不真正連帯債務の話もあるので、また次回。

投稿者 harada : 2013年05月23日 18:34