ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2012年09月14日

こんな混同もあるのね

身銭切ったついでに、また例の島の登記簿謄本の話。

司法書士試験では、抵当権が混同で抹消されることもしばしばあります。

賃借人が所有権を取得すれば、賃借権は混同で抹消。

今回のケースでは、「国土交通省」が所有者、賃借権者は「総務省」、一見混同にならない気もしますが、あっさりと 「平成24年9月11日混同」で抹消されています。

受験には邪魔な知識になりそうですが、まあこんなこともあるってことで(笑)。

明日から3連休。よい週末を!

投稿者 harada : 2012年09月14日 19:09