ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2012年07月13日

役員の就任承諾と株主総会議事録の記載の援用の話 その3

さて、つづき。
「なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。」
で問題になっている件。

実は法務省が、この場面の株主総会議事録をHP上で公開しています。
私の記憶では、数年前まで「なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。」と記載されていたと思うのですが、現在公開されている文言は、

「なお、被選任者は、いずれも席上その就任を承諾した。」

となっています。ご丁寧にこの場合は、就任承諾書を添付しなくていいよと解説まで掲載されていますから、 これで問題になることはないと思われます。ポイントはやはり「席上」の2文字。

「なお、各被選任者はその場で就任を承諾した。」とほとんど同じ意味でしょうが、HPで公開中の「なお、被選任者は、 いずれも席上その就任を承諾した。」のほうが問題はないのでしょう。

HPで公開している文書がわざわざ書き換えられているところをみると、この文言で「問題なし」 との内部の調整がとられているんだと思います。

これで困ることはないはずですが、この記載で問題がないのは、取締役や監査役の身分を株主総会中に得られた場合です。

特に問題になるのが、監査役の任期満了に伴う後任者選任の場面。

これから飲みに行くので、また続けます。
ごめんね。

投稿者 harada : 2012年07月13日 18:40