ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

前のページに戻る

« 役員の就任承諾と株主総会議事録の記載の援用の話 | メイン | 役員の就任承諾と株主総会議事録の記載の援用の話 その3 »

2012年07月11日

役員の就任承諾と株主総会議事録の記載の援用の話 その2

会社法が施行された際に、株主総会議事録に押印していない役員は、就任承諾書を援用できないとか、誤った処理をされそうになった話は、 今となっては昔話。

今の時期になって問題になっているのは、この1行の記載の仕方。実務をやられていない司法書士受験生の方には、 司法書士がこの問題に振り回されているなんて、思わないでしょうね。法務局によって、運用が統一されていないのも、問題を大きくしています。

今まで
「なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。」
で問題なかった文言も場合によっては、「株主総会の席上で被選任者が就任を承諾した」のか疑われ、場合によっては、別途、 就任承諾書を添付するよう求められてしまいます。

似たような文言ですが、より受理される可能性が高いのが、

「なお、被選任者は、いずれも即時その就任を承諾した。」
「なお、被選任者は、いずれも直ちにその就任を承諾した。」

でもこれも100%安全ではありません。

「なお、各被選任者はその場で就任を承諾した。」

だいぶいいかんじになってきました。

思ったより長くなるので、せこくつづく。

投稿者 harada : 2012年07月11日 19:22