ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2011年10月11日

被災者と登記費用

 

被災者なのに登記費用をとられた
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/soudan/tax/detail/MMSUq5000005102011/

 

自分には、まだまだ関係ないかもと思っておりましたが、罹災証明書が絡む案件も実は目の前にある可能性があります。

ご紹介した事案は、実際には登録免許税の特別措置の対象外ではあります。

受託した案件が、特別措置の対象となる場合はもちろん、対象外の場合も、依頼者に明確に説明する必要がありそうです。

 

P.S.

宮崎から親が上京しておりますので、軽めです。ではまた。

投稿者 harada : 2011年10月11日 17:59