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2009年04月07日
東京司法書士会会員の広告に関する規範規則
昨日のニュースです。
<司法書士>広告急増、苦情も…日司連、 ガイドライン検討(4月6日10時10分配信 毎日新聞)
「払い過ぎた金利を取り戻せます」など過払い金の返還をアピールする司法書士の広告が、東京や大阪など都市部を中心に急増している。 それに伴い、各地の司法書士会には「事実と広告が違う」などの苦情が多く寄せられていることが判明。 事態を重くみた日本司法書士会連合会(日司連、東京都)は全国統一の広告ガイドラインの検討を始め、一部の司法書士会は、 実態調査に乗り出した。(以下省略)
昨日、これがYAHOOのトップページに掲載されていました。最近トップページに掲載される司法書士関連のニュースは悪いネタばかり。
不況で広告が減っている現状では、債務整理の広告しかない「債務整理電車」に出くわすこともしばしばです。
電車、チラシはもとより、低俗(?)な雑誌、TVやラジオまで司法書士の広告がいっぱい。
「4月1日から会社計算規則が」みたいな部分に注目している私は広告とは無縁(笑)。(以前、債務整理ではない駅の看板広告を出してハマった経験のみです (笑)。)
とはいえ、業界の評判が地に落ちるのをただ見ている訳にもいかないので、既に制定済みの東京会の会則をご紹介します。
東京会の方々は以下を順守なさいますように!
○東京司法書士会会員の広告に関する規範規則
平成19年5月19日総会決定
(目 的)
第1条 この規範規則は、東京司法書士会会則(以下「会則」という。)第101条及び司法書士倫理第16条に基づき、 東京司法書士会会員(以下「会員」という。)の業務広告(以下「広告」という。)に関する品位の保持に必要な事項を定めることを目的とする。
(広告の定義)
第2条 この規範規則における広告とは、 会員が自己または自己の業務を不特定多数に知らせるために行う情報の伝達及び表示行為であって、 顧客または依頼者となるように誘引することを主たる目的とするものをいう。
(禁止される広告)
第3条 会員は、次の広告をすることができない。
(1)事実に合致していない広告
(2)誤導または誤認のおそれのある広告
(3)誇大または過度の期待を抱かせる広告
(4)他の会員との比較広告
(5)金品を提供するなどの利益の供与を提示するような広告
(6)司法書士の品位または信用を損なうおそれのある広告
(7)司法書士法などの法令や会則などに違反する広告
(広告をした会員名の表示)
第4条 会員は、広告中に事務所所在地、氏名または職名(法人会員にあっては名称)並びに会員であることを表示しなければならない。 ただし、複数の事務所所在地を有する法人会員においては、東京司法書士会に登録した事務所を一か所表示すれば足りる。
2 司法書士会員が、事務所名称(事務所の名称の登録をしていないものを含む。)を用いて広告するときは、 その事務所名称を使用する会員の氏名または職名を表示しなければならない。ただし、 その事務所名称に使用する会員を特定する氏名若しくは職名又はその一部を使用している場合にはこの限りではない。
(広告であることの表示)
第5条 会員が、郵便またはこれに準ずる方法により、面識のない者に対し直接配布する広告物については、 封筒の外側などの分かりやすい場所に、広告であることを表示しなければならない。
(保存義務)
第6条 広告をした会員は、広告をした日時、場所、送付先などの広告方法に関する記録及び広告物またはその複製、 写真などの当該広告物に代わる記録を、当該広告が終了したときから、3年間保存しなければならない。
(細則への委任)
第7条 この規範規則に定めのない事項は、別に細則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この規範規則は平成19年5月19日から施行する。(メールありがとです。Kさん)
投稿者 harada : 2009年04月07日 20:59