ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2009年01月26日

商業登記簿謄本から代表者の住所の記載は消えるのか?

平成20年11月25日に宇都宮地方法務局 で取得する不動産の登記簿謄本がA4縦型に変更されたのは、以前お伝えした通りですが、 新たに、長野地方法務局 平成21年2月2日、 横浜地方法務局 平成21年5月25日 、 前橋地方法務局 平成21年6月15日でそれぞれA4縦型がスタートします。

東京での対応はまだのようですが、いずれは全国すべてA4縦型。

不動産の登記簿謄本は大きな変化ですが、もしかしたら商業登記簿謄本も変更になるかもというネタ。ちょっと古いニュースです。


法人登記簿、 代表者住所を原則非公開に 政府検討 悪用を懸念(平成21年1月17日日経新聞)
 政府は株式会社などの法人登記簿に記載した代表者の住所について、正当な利用目的がない限り非公開とする制度改正を検討する。 登記簿は手数料を払えば閲覧や謄本の取得が可能。経済界から個人情報の悪用を懸念する声があがっており、 図書館での公開情報に基づく昨年11月の元厚生次官の襲撃事件なども考慮した。

 

元厚生次官の襲撃事件など物騒な事件が少なくない時代ですから、 商業登記簿謄本に代表者の住所が登記されているのは危険と考える人がいらっしゃるのは当然のこと。

芸能人で代表取締役をやっている人も少なくないですから、探せば芸能人の自宅住所はわかります。 危険な目に遭わないとしても困るとお考えの芸能人もいるはず。

また上場企業の代表取締役ともなると、新聞記者の夜討ち朝駆け攻撃に困る方も当然いらっしゃるわけで、 この手の方も登記簿謄本には極力住所は載せたくないはずです。

今までも代表取締役の住所を登記簿謄本に載せることの是非は論議されていた点ではありますが、 訴訟手続き上必要との理由で現行の状態が続いています。

果たしてどういう結果になりますやら、今後の動向に注目したいところです。

 

投稿者 harada : 2009年01月26日 17:50

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