ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2008年10月22日

金融商品取引業者の登録に必要な資本金の額を満たしていないものの,金融商品取引業を行う旨を目的に掲げる株式会社の設立の登記の取扱いについて

微妙(?)な通達が出ました。

平成2 0年9月2 5日
法務省民事局商事課長 殿
東京法務局民事行政部長
金融商品取引業者の登録に必要な資本金の額を満たしていないものの, 金融商品取引業を行う旨を目的に掲げる株式会社の設立の登記の取扱いについて(照会)
金融商品取引業を行う旨を目的の1つに掲げる株式会社の設立登記の申請において, 当該株式会社の資本金の額が当該事業者の登録の要件として法令により定められた額に満たない場合であっても, 当該株式会社が金融商品取引業者に紛らわしい商号を用いているものでない限り,これを受理して差し支えないものと考えますが, いささか疑義がありますので照会します。

法務省民商第2653号
平成2 0年10月 2 日
東京法務局民事行政部長 殿
法務省民事局商事課長
金融商品取引業者の登録に必要な資本金の額を満たしていないものの, 金融商品取引業を行う旨を目的に掲げる株式会社の設立の登記の取扱いについて(回答)
本年.9月25日付け1法登記1第1021号をもって照会のあった標記の件については,貴兄のとおり取り扱って差し支えないものと考えます。

 

資本金の額が許認可の要件となっているものは、この他に一般労働者派遣事業などいくつかありますが、 今まではあまり気にせず設立してきました。

資本金1円で事業目的に(一般)労働者派遣事業とあっても、ただ資本金の要件を満たすまで、許認可が受けられないだけ、 設立登記できないという訳ではありません。

通達では「資本金の要件を満たしていなくても登記は受理する。」といった今までの原則通りのもので、回答としては妥当と思われます。

しかしながら気になるのは

「紛らわしい商号を用いているものでない限り」の部分。

登記の可否は登記官の判断となるようです。せっかく類似商号調査も楽になったし、 目的の適否も以前の運用と比較すると格段に楽になったのに、 紛らわしいか紛らわしくないかという今までにない適否が厳格に求められるのは現場としては勘弁してもらいたいところ。

しかしながら紛らわしい表示で被害に遭う一般消費者のことを考えると一理あるなという側面もあります。

この通達が金融商品取引業者に限られるのか、他の業種にも拡大して当てはまるのか、今後の運用に注意したいところです。

今日はギャグなし。では。

 

投稿者 harada : 2008年10月22日 18:38

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