ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2008年10月06日

中国では商号に英語表記はNGのようです。

ちょっと前のニュースですが、平成20年10月1日より松下電器産業がパナソニックに社名変更しました。 国内外含め全てがパナソニックに統一されたと思っていましたら、こんな記事。

「松下」の社名、中国で残った…市場名はPanasonic (10月1日 サーチナ・中国情報局)

 松下電気産業は1日付で社名・ブランド名を「パナソニック」に変更したが、 同グループの中国の関連会社では「松下」の名称を継続して使う。

 パナソニック広報によると、中国ではカナやローマ字での会社登記が認められない。 そのため特例として、松下電器(中国)有限公司、松下電工(中国)有限公司など、正式社名に従来の名称を使いつづける。

どうやら中国では、まだ英語表記だとブランドイメージも浸透しないようです。

松下電気産業は、今回「パナソニック株式会社」に商号変更しましたが、日本では商号の英語表記も認められる(平成15年2月から) ため、「Panasonic株式会社」でも登記は受理されます。

最近の受験生や合格者は平成15年2月以降に勉強を開始した方がほとんどのようですから、 商号に英語表記が認められない時代をご存知ない方も多いでしょう。

当時(平成15年2月頃)はインパクトのある運用の変更でしたが、ご存知のように最近では英語表記の会社かなり多くなりました。 しかしながら「株式会社」という文字は社名のどこかに入れないといけませんから、商号として「Panasonic Corporation」 だけでは受理されません。

ちょっとダサイかもしれませんが、
「Panasonic株式会社」か「株式会社Panasonic」になってしまいます。あまりないかもしれませんが、もちろん 「Pana株式会社sonic」という変化球もありっていえばありです。

 

投稿者 harada : 2008年10月06日 16:41

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