ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2008年07月09日

「ナニワ金融道」の裏技でしたね。

補助者・資格者募集中です。

今日は、うん?なニュースネタ。

パチンコ店予定地近くに診療所、 ライバル店の妨害認定…最高裁(7月8日 読売新聞)

 茨城県守谷市にパチンコ店を出店しようとしたところ、 近くに診療所を作られて出店を妨害され、損害を被ったとして、同県筑西市のパチンコ店経営会社が、 宇都宮市のパチンコ業者や東京都世田谷区の医療法人などに約7億7000万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が8日、 最高裁第3小法廷であった。

 藤田宙靖裁判長は、 「他のパチンコ店の営業を妨害するために診療所を開設させたことは、許される自由競争の範囲を逸脱している」 として業者と医療法人の不法行為を認め、請求を棄却した2審・東京高裁判決を破棄、賠償額を算定させるため、審理を同高裁に差し戻した。

以前うちの事務所で撮影があった 「ナニワ金融道」でも同じような話がありました。「ナニワ金融道」の読者なら「肉欲棒太郎」 という名前はなんとなく覚えていらっしゃるかもしれません。

「ナニワ金融道」では、裏技として活用されたこのコテコテの手法も「許される自由競争の範囲を逸脱」 してしまったと認定されてしまったようです。

ずいぶん昔の国会で、あの「総理、総理、総理」で有名になった辻元清美が、この件について触れています。

質問本文情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a148006.htm
答弁本文情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b148006.htm

世間でも周知のものとなったコテコテの手法を、今後悪用するのもなくなっていくんでしょう。

司法書士の仕事ではない許認可。しかし商業登記をやっていれば「目的変更」などで間接的には絡むことが多いのですが、

 

 

この先はノーコメントとさせて下さい(笑)。

 

投稿者 harada : 2008年07月09日 21:05

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