ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2006年04月17日

新会社法は特需か?

 

 

今日も本の〆切があり、昨日は半分徹夜でした(泣)。 漫画家とのコラボレーションブログのはずが、中々コラボできず申し訳ないと思っています。明日は〆切も会務もありませんので、 工夫できる時間をなんとか捻出したいと思います。

 

会社法がいよいよ差し迫り、連日会社法がらみのお仕事で、 段々とお祭り騒ぎの状態になってきました。そんなお祭り騒ぎの中、私がパニックになってしまっては、スタッフが不安になってしまいますので、 本当は落ち着いて指示を出したいところです。しかしながら度量のない私は、「今日、昼メシはいらん!」とか言って、 ピリピリした空気をよけいピリピリさせてしまっています。。。(すまんのう。みんな。)

 

私が司法書士になる前、まだサラリーマンだった頃、 株式会社の最低資本金が1000万円に引き上げられた事がありました。当時既に働いていた司法書士には、「増資」「増資」「増資」とか 「増資」「増資」「有限会社に組織変更」とかのお祭り騒ぎがあったと聞いています。ものすごい特需だったようですが、 今回の新会社法でどれだけの風が吹くのでしょうか?

 

別に、最低資本金制度がなくなったからといって、 そんな急に設立が増えるとは思っていませんでしたし、既存の有限会社を株式会社にしたい方もすぐに出てくるとは思っていませんでした。 また定款変更を含めた会社法施行による様々な変更はすぐにないものと思っていましたが、読みが甘かった。。。一般の方にも、 新会社法が良く伝わっているようです。これらの新会社法関連のお仕事は、すぐに登記申請できません (当然5月1日にならないと申請できません)、書類も完璧に仕上げることも難しい状況で、仕事のみ溜まっていきます。こうなったら、 早いところ申請してすっきりしたいもんです。

 

そんな中、今日(平成18年4月17日)の官報第4319号において、 電子公証制度で使用できる電子証明書に関する法務省告示がなされ、 日本司法書士会連合会認証局が発行する電子証明書が利用できるようになりました。 中村会長からの文書をご覧になっていない方は、こちらの官報のページでご確認下さい。

 

追伸

まだ商法下での会社設立を受託しています。しかしながら、 こちらはいいかげん限界に達しております。保管証明との関係で銀行にパイプがないともう無理か?

投稿者 harada : 2006年04月17日 21:20

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