業務日誌から知る登記簿謄本の取り方

初めての人でも大丈夫。登記簿謄本の取り方についてご紹介します。

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2004年11月01日

住居表示では謄本が取れないと言われました。地番と違うのですか?

普段われわれの呼んでいる「住所」と「地番」とは同一ではないのです。 住所(○○区○○町○丁目○番○号)はあくまでも住居表示であり、登記簿謄本を取るのに必要な不動産の正確な所在地とは違うのです。 居表示しかわからないで申請するときは、事前に登記簿上の地番・家屋番号を登記済証(いわゆる権利証)により、あるいは、法務局に備付けの地図又はブルーマップ等により確認してください。 ブルーマップの地図で青字に示されているのが地番ですので、そこから物件の所在地を割り出すことができるというわけです。 ブルーマップには公図の番号も載っていますから、公図を取りたい場合もブルーマップを利用しましょう。 ⑪というように黒字で数字が○に囲まれているのがその地域の公図の番号です。

投稿者 harada : 2004年11月01日 15:47