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2006年05月25日
保証書が使える。という通達??
今ではすっかり死語となった感のある保証書(昔、 不動産登記法が改正されるまで、権利証の代わりになったもの)ですが、今日久しぶりに話題になりましたので、小ネタ。
ある方と話していて、ちょっと小耳に挟んだんですが、 「保証書が使える。という通達が出た。」
「???この人何を言っているんだろう。」と思ったのですが、話を良く聞くと、 どうやら登記済保証書のことらしい。。。通達自体を確認しておりませんので、内容ご存知の方いらっしゃったら、教えて下さい。
ついでに、「相続人による死者名義への所有権移転登記について、 登記識別情報が相続人に交付される。」みたいな先月の通達ご存知の方も、教えて下さい。
期末ではまってますので、今日はこんな不確定情報の提供のみで勘弁して下さい。 やる気はあります、時間ないだけです (笑)。漫画家も〆切に苦しんでいます(笑)。
投稿者 harada : 2006年05月25日 11:56