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2006年05月15日
会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いに関する通達
新会社法施行日である5月1日以降に定款の認証をして、 株式会社として設立するしか方法はありません。既に旧商法での設立を見送って、 新会社法での株式会社設立される予定のお客様がいらっしゃいますが、肝心の通達がでないので、身動きが取れないでいました。
しかし、ついにでましたね。
司法書士会員専用サイトなので、見れない方ごめんなさい。 約150ページあるので、これからまた読まなくてはなりませんが、新会社法での株式会社設立の添付書面でよく分からなかった 「資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面(商登規第61条第5項)」が具体的に説明されていますが、 まだ不明確ですね。(神崎先生の研修を待つとしましょう。)
定款案も公証人会連合会から出されたようです。(定款記載例)
徐々にではありますが、一歩一歩新会社法が近づいてきます。
これから高校の同級生と飲み会です。短い内容で、 しかも司法書士向けですがこれで失礼します。
投稿者 harada : 2006年05月15日 10:29