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2003年04月14日

だから大安は昨日だって! -その2-

先週末のつづきです。しょーがない。これで申請するか。と書類をまとめようとしたとき、定款を見てたいへんなことに気づきました。なんと超有名企業と似た商号。しかも目的の一部が同じ。(類似商号の調査をするまでもない。)一瞬固まってしまいました。私「あの~。この商号だと登記は無理ですよ。」客「えっ?だって公証人がいいって言ってました。」私「公証人は類似商号をわざわざ調べてくれませんよ。だってこの株式会社○○○○ってここの管轄にあるのご存知でしょう?」もう今日提出は無理、申請はあきらめました。4時55分。客「だってこれじゃないとダメなんです。」これじゃないとダメって言われてもねえ。客「なんとかなりませんか?」私「目的が重複してる部分を削除しなくちゃいけませんね。」とその部分を指差す。私「それか、この株式会社○○○○が商号を別なものに変更してくれれば、登記できますけど。」客黙り込む。さらに追い討ち。私「類似商号の調査なしで、定款の認証をやること自体が無謀ですね。定款認証もやり直さないといけませんよ。場合によってはまた認証費用(10万円弱)がかかるかもしれませんし。。。」客「類似商号はだれが決めるんですか?」私「法務局の登記官です。」なあんだ。この人が決めるんじゃないんだ。とホッとした表情。客「だったら登記できるかも知れませんね。」そんな訳ないでしょう。私「でも登記官も法律にのっとって判断しますから、結論は同じですよ。」こんな融通の利かない人としゃべってもしょうがない。という雰囲気。「でも登記官は私なんかよりずっと融通の利かないんですけどね。」と心の中でつぶやく。よくよく書類を見ると銀行の出資払込金保管証明書にも株式会社○○○○の文字が。銀行の担当者もよくこれで稟議あげたなあ。誰かが一言注意すればこんなことにはならないのに。私「全部仕切り直したほうがいいんじゃないですか?」客「月曜日に法務局で相談します。類似商号だと言われたらまた相談に来ます。」「カンペキに類似です。」と心の中でまたつぶやく。私「わかりました。またお待ちしてます。」(確信的に)というやり取りが先週末ありました。予定では今日法務局で相談してるはずなんですけど、今日お客様はお見えになりませんでした。あの状況をどうにかするのは、素人の方には難しいと思うんですけど、どうしたんでしょう?司法書士が関与してあの状況はありえませんから、どうやったのか私も聞いてみたいです。本当に、このままあのお客様が再びお見えにならないとすると、株式会社○○○○が登記されるんでしょうか(笑)? 【登記一口メモ】類似商号…同じ管轄の法務局で既に登記されている商号、目的(会社の事業内容)が同一の場合、その商号を使用することはできません。

投稿者 harada : 2003年04月14日 07:10

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