ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2016年09月06日

定款の保存期間 完結

昨日のつづき。

ということで、わざわざ遠方の公証役場(引っ越しされてたんで)に行って貰いました。

その数時間後、「先生、保存期間過ぎてるから定款ありません。って言われちゃいました。」と連絡が。。。

まさかと思って会社設立の年月日を聞いたら、学生時代に設立したようで、20年経過しておりました。。。

代表取締役がお若かったので、まさかと思いましたが、先にこちらで登記簿の閲覧してあげといたら良かった。。。

「すまん。社長!」

滅多に公証人法施行規則なんて読む機会はないと思いますので、一応ご紹介。

公証人法施行規則
第二十七条  公証人は、書類及び帳簿を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、履行につき確定期限のある債務又は存続期間の定めのある権利義務に関する法律行為につき作成した証書の原本については、その期限の到来又はその期間の満了の翌年から十年を経過したときは、この限りでない。
一  証書の原本、証書原簿、公証人の保存する私署証書及び定款、認証簿(第三号に掲げるものを除く。)、信託表示簿 二十年

第二十八条  公証人が保存期間の満了した書類を廃棄しようとするときは、目録を作り、その所属する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

せめて公証役場に問い合わせしてから、行ってもらえばよかったと後悔しております。

まあここで、仮に出てきたとしても、1号議案で定款を全面改訂したほうが楽ですよね。。。

というか定款いらない法改正して下さい。

投稿者 harada : 2016年09月06日 19:21